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児童扶養手当は父子家庭のお父さんも対象になります。

最新更新日時: 2010年09月03日
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 児童扶養手当は、平成228月から父子家庭のお父さんも対象になりました。手当を受けるためには、申請が必要です。支給要件や申請に必要な書類については担当までお問合せください。
 
1.児童扶養手当を受けることができる方(父子の場合)
  次に該当する児童を監護し、かつその児童と生計を同じくする父
   ・父母が婚姻を解消した児童                        
   ・母が死亡した児童
   ・母が重度の障害の状態にある児童
   ・母の生死が明らかでない児童   など
 ※ただし、対象者や児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)の給付を受けることが出来る場合や対象者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるときは、手当は支給されません。

2.児童扶養手当の額と所得の制限
区 分月  額(対象児童が1人の場合*)
全部支給41,720円
一部支給41,710円〜9,850円(所得額に応じて決定されます)
支給停止−(所得が一定以上のご家庭には支給されません)
*児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降はさらに1人につき3,000円ずつ加算されます。

3.父子家庭の申請猶予期間
◆平成22年7月31日以前に要件に該当している方
経過措置期間があります。
 
平成221130日までの間に申請をした場合、認定されると平成228月分からの手当が支給されます。
   
◆平成22年8月から11月の間に新たに要件に該当した方
経過措置期間があります。
 
平成221130日までの間に申請をした場合、認定されると、要件に該当した月の翌月分からの手当が支給されます。


【お問合せ先】
健康福祉課 児童福祉係
電話 0765-72-1100 内線144
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