「障害者控除」対象者に認定書を交付します
所得税や町県民税の障害者控除(および特別障害者控除)を受ける場合、65歳以上の方については、障害者手帳の交付を受けていなくても、その障害の程度が身体障害者等に準ずる者として町長が認定した方については、障害者控除の対象となります。 町では、要介護認定を受けている方などで下記の一定の基準に該当する方に対して、本人または親族からの申請により、該当者に「障害者控除対象者認定書」を交付します。 認定書の交付を受けた方は、所得税や町県民税の申告の際に認定書を提示すると、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。 |  |
認定の基準
障害者
| 身体障害者(3級〜6級)に準ずる者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 |
| 要介護2以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B1以上の者 | 要介護2以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度IIa以上の者 |
特別障害者
| 身体障害者(1級〜2級)に準ずる者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 |
| 要介護4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B2以上の者 | 要介護3以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度IIIa以上の者 |
- 上記の基準は、毎年12月31日現在の状況で判定します。判定の結果、非該当となる場合もあります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、要介護認定の認定調査の際において、対象者の日常生活における自立の程度を評価し、全国統一の判定基準に照らし合わせてランク付けされるものです。
申請方法
| 申請できる方 | 本人(在宅、入院、入所等を問いません)または親族の方 |
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| 申請窓口 | 役場健康福祉課 4番窓口 |
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| 必要なもの | 本人または申請者の印鑑をご持参ください |
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(注)
この障害者控除対象者認定は、所得税または町県民税の控除対象者としてのみ適用を受けるものであり、その他の制度やサービス等における障害者特例等の対象となるものではありません。
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