下水道を整備するためには、巨額な建設費を必要とします。この建設費用は、国からの 補助金、起債(国等からの借入金)、さらには町税などが財源にあてられていますが、下水道整備によって利益を受ける皆さん(受益者)にも、建設費の一部を負担していただくことになります。 これが、受益者負担金(分担金)制度であり、入善町では総事業費400億円の5%を負担して いただいております。 |  |
誰が納めるの?
受益者が納めることになります。
原則として下水道の排水区域内にある土地の所有者が受益者となります。
ただし借地などで地上権利等のある土地については、地上権者等が受益者となります。
納める前に「受益者申告書」で受益者名等を申告していただくことになります。
例1 土地所有者(A)、家屋所有者(A)、居住者(A)が同一の場合
→ 受益者は(A)です。
例2 土地所有者(A)と家屋所有者(A)が同一で、居住者(B)が異なる場合
→ 受益者は(A)です。
例3 家屋所有者(B)と居住者(B)が同一で、土地所有者(A)が異なる場合
→ 受益者は(B)です。
例4 土地所有者(A)、家屋所有者(B)と居住者(C)がそれぞれ異なる場合
→ 受益者は(B)です。
納める時期は?
受益者負担金(分担金)は、下水道が使用できるようになった(公共マスが設置された)年度の翌年度から負担していただくことになります。
建設下水道課から納入通知書等を送付いたしますので、書類の内容にしたがって納めてください。
公共マスとは?
公道に敷設した下水道管と各家庭の排水とを接続するために設置するマスで、町が使用者の宅地内に1個設置し、管理します。
納める額は?
法人は宅地面積に応じてになります。
| 5,000平方m未満 | 400,000円 |
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| 5,000平方m以上10,000平方m未満 | 500,000円 |
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| 10,000平方m以上 | 600,000円 |
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納める方法は?
受益者負担金(分担金)は、年4回、3年に分割(計12回)して納めていただきます。
また、一括して全額納付もできます。
納付月は、6月、9月、12月、2月です。
(注)一括で納める場合でも、割引等の前納報奨金制度はありません。また、分割した場合でも利子は発生いたしません。
どこに納めるの?
受益者負担金(分担金)は、入善町指定の金融機関へ納めていただくことになります。
- 北陸銀行 (本店・支店)
- 富山第一銀行 (本店・支店)
- 富山銀行 (本店・支店)
- にいかわ信用金庫 (本店・支店)
- みな穂農業協同組合 (本店・支店)
- 富山信漁連 (本店・営業所)
お支払いは口座振替で…
お忙しい方、留守がちな方、共働きの方には、口座振替はたいへん便利です。また、支払い忘れもなくなります。
皆さん、是非とも便利な口座振替をご利用ください。
「口座振替依頼書」は町内の金融機関や建設下水道課にあります。
受益者が変わったときは
納付の途中で土地の売買やその他の事由により受益者に変更があった場合は、「受益者変更届」(下記よりダウンロード出来ます。)
を提出していただきます。それによって次期からの受益者負担金の納入は変更後の受益者に引き継がれます。
負担金の減免について
次に該当する受益者については負担金が減免されますので町の建設下水道課へご相談ください。
- 生活保護法による保護を受けている受益者
- 土地の利用状況により特に負担金を減免する必要があると認められる場合。(学校、社会福祉施設、神社、寺院、公民館など)
負担金の納入猶予について
受益者が災害や盗難など特別の理由で負担金の納入が困難と認められる場合は、その状況に応じて徴収を一定期間猶予されますので町の建設下水道課へご相談ください。
電子メール等インターネットを通じての申請・届出はできませんので、ご注意ください。
印刷には普通紙をご使用ください。(感熱紙、裏紙は使用しないでください。)
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