排水設備が完了し、下水道を使用しはじめると、使用者の方に下水道使用料を納めていただくことになります。
お支払いいただいた使用料は、浄化センターの運転、下水管路の掃除や補修など下水道施設の維持管理費用の 重要な財源になります。
使用料の算定について
使用料は、1ヶ月ごとに計算し、毎月納めていただきます。
一般家庭の場合
毎月1日現在の住民登録されている世帯の人数に応じて、使用料をいただきます。
(注1)長期の入院などのため、実際の世帯人数と異なる場合は、建設下水道課に「世帯人員数申告書」を提出してください。
事業所の場合
使用状況等を考慮し、認定した使用水量を汚水量として使用料をいただきます。詳しくは建設下水道課給排水管理係にお問い合わせください。
(注2)水道メーターがついている場合は、水道の使用量で算定します。
使用料の計算例
3人家族の場合
基本料金 … 1,995円
世帯人数 … 3人×525円=1,575円
合計 … 3,570円
お支払いいただく金額は、3,570円となります。
1ヶ月の使用水量が35立法mの事業所の場合
基本料金 … 2,520円
超過分 … (35m3−20m3)×136.5円=2,047.5円
合計 … 4,567.5円
端数を切り捨てて4,567円となり
お支払いいただく金額は、4,567円となります。
お支払いは口座振替で…
お忙しい方、留守がちな方、共働きの方には、口座振替はたいへん便利です。また、支払い忘れもなくなります。
皆さん、是非とも便利な口座振替をご利用ください。
「口座振替依頼書」は町内の金融機関や建設下水道課にあります。
中途使用の場合は…
月の途中で、下水道の使用を開始、休止、再開、又は廃止した場合は、その月の使用日数が14日以内であれば、その月の使用料は半額となり、15日以上であれば使用料は全額となります。
ただし、事業所等の場合は汚水量で算定します。
電子メール等インターネットを通じての申請・届出はできませんので、ご注意ください。
印刷には普通紙をご使用ください。(感熱紙、裏紙は使用しないでください。)
公共区域
| 入善 | 神林、青島、入膳、田中、東五十里、君島 |
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| 上原 | 上野、道市、吉原、吉原東 |
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| 青木 | 青木、目川、木根 |
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| 飯野 | 東狐、神子沢、五十里、高瀬、下飯野新、下飯野、高畠、笹原 蛇沢、五郎八 |
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| 椚山 | 小杉、椚山、椚山新、田ノ又、荒又 |
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| 横山 | 八幡、横山、春日、藤原、古黒部 |
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農排区域
| 新屋 | 新屋、浦山新、下山、墓ノ木 |
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| 小摺戸 | 小摺戸、一宿、若栗新、福島、福島新、青木新、袖沢 |
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| 飯野 | 上飯野、上飯野新 |
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舟見野 | 舟見、野中、中沢、西中、今江、古林 |
漁排区域
平成20年6月現在
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