法人町民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額により算出される法人税割額との合計です。
○ 法人町民税の納税義務者 | 納税義務者 | 納めるべき税金 |
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| 均等割 | 法人税割 |
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| 町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
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| 町内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの | ○ | × |
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| 町内に寮・宿泊所がある法人で事務所または事業所がないもの | ○ | × |
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○ 税額の計算
(1)均等割 均等割は法人の資本金等の金額と町内にある事務所または事業所等の従業者数に基づき計算します。 資本金等の金額 従業員数 | 50億円超 | 10億円超〜 50億円以下 | 1億円超〜 10億円以下 | 1,000万円超 〜1億円以下 | 1,000万円 以下 |
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| 50人超 | 3,000,000円 | 1,750,000円 | 400,000円 | 150,000円 | 120,000円 |
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| 50人以下 | 410,000円 | 410,000円 | 160,000円 | 130,000円 | 50,000円 |
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※ 資本金等の金額及びその法人の事業年度の末日で判断します。 (2)法人税割 国の法人税額をもとに下記の計算式にて計算します。 法人税割 = 国の法人税額 × 税率 (入善町の場合 14.7%) ただし入善町以外にも事務所または事業所等を持つ法人は、下記の計算式により従業員数の割合によって分けた法人税割額を計算します。 法人税割 = 国の法人税額 ÷ 全従業者数 × 入善町内の従業者数 × 税率 |