住所地外での接種の手続きについて
新型コロナワクチン接種は、原則住民票のある市町村で行うことにしておりますが、やむを得ない事情による場合は、住所地外で接種を受けることができます。
やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない方
やむを得ない事情の種類 |
・出産のために里帰りしている妊産婦 ・単身赴任者 ・遠隔地へ下宿している学生 ・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 ・入院、入所者 ・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者 ・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合 ・コミュニ―ケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種を要する場合 ・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 ・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方 ・災害による被害にあった者 ・拘留又は留置されている者、受刑者 ・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」等で接種を受ける場合 ・職域接種を受ける場合 ・船員が寄港地等で接種を受ける場合 ・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れわ可能と判断する場合。 ・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者 ・その他市町村長が真に必要と認める場合 |
(詳しくは、厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A特設サイト>住民票所在地外での接種や、県外にあるかかりつけ病院での接種は可能ですか。」をご参照ください。)
申請について
他市町村の住民が入善町で接種を希望される場合
[申請方法]
下記の窓口または郵送での申請。
※入善町での住所地外接種を希望される方は、下記までご相談ください。
〇入善町元気わくわく健康課保健センター(健康交流プラザ・サンウェル内)
郵便番号939-0642 入善町下新川郡入善町上野2793-1
電話:0765-72-0343
[必要書類]
・接種券の写し(コピー)
※申請受付後、後日「住所地外接種届出済証」「予診票」等を郵送します。
入善町の住民が他市町村で接種を希望される場合
住所地が入善町の方が入善町以外で接種を希望する場合で、上記の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、接種を行う市町村へ事前に申請を行う必要があります。
詳しい申請手続きについては、接種を受ける市町村へ問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年05月16日