児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
児童手当の制度改正
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正されました。
・主な制度改正
1.支給対象が拡大
2.所得制限の撤廃
3.偶数月(年6回)の支給
・制度改正により申請が必要となる方について
1.改正前の所得限度額超過により支給を受けていなかった方
2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
3.大学生年代の子を含め、3人以上の児童を養育している方
4.その他
上記に当てはまる方は、令和7年3月31日まで(必着)に申請が必要となります。支給要件を満たすことが確認できた場合は、令和6年10月分に遡って支給します。
なお、令和7年4月1日以降の申請となった場合は、遡って支給できません。
保護者用リーフレット(制度改正用) (PDFファイル: 1.3MB)
支給対象者
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。
※公務員の方は勤務先で申請してください。
以下のときは、支給対象者を変更する必要がある、または支給できない場合があります。
- お子さんが海外に居住されている場合
児童手当を受け取ることができません。ただし、海外の学校に留学中の場合は受け取れる場合があります。
- 父母が別居している場合
離婚協議などにより父母が住民票上別居している場合は、お子さんと同居している親が受け取ることとなります。
※離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。
- 児童養護施設等に入所、里親委託している場合
施設の設置者等や里親が受け取ることとなります。
- 未成年後見人がお子さんを養育している場合
未成年後見人が受け取ることができます。
- 父母が海外に居住している場合
お子さんの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が受け取ることができます。
支給金額
区分 |
児童手当の額 (1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 |
月額 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
月額 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度の改正により所得制限が撤廃されました。
子の人数は、22歳到達後最初の3月31日までの児童を含めて数えます。
第1子(21歳) 支給対象外
第2子(高校2年生) 支給対象 ⇒ 月額10,000円
第3子(小学6年生) 支給対象 ⇒ 月額30,000円
※支給対象外の兄弟(18歳の誕生日後の最初の3月31日を過ぎた後から、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)について、子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではなく、親等が支給対象外の兄弟に対して、監護に相当する世話等をしており、その生計費を負担している場合に限りカウントされます。
支給開始月と支給日
児童手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。
支給は年6回に分けて2ヶ月分まとめての振込となります。
支給日は2月10日(12月・1月分)、4月10日(2月・3月分)、6月10日(4月・5月分)、8月10日(6月・7月分)、10月10日(8月・9月分)、12月10日(10月・11月分)
※10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の銀行の営業日です。
なお、転出等により児童手当を受給する事由が消滅した場合は、支払月が変わる場合があります。
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月1日の受給者の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を確認するため、毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年から現況届が不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が入善町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 大学生年代の子(18歳年度末以降から22歳年度末までの間にある子)を含めて多子加算の対象となっており、その子が進学せずに就職している方
- その他、入善町から提出の案内があった方
対象となる方へ「現況届」を送付しますので、受付期間内に提出してください。
提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
申請手続に必要なもの
出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき
出生・転入時の翌日から15日以内に、申請してください。
〇申請に必要なもの
(1)児童手当認定請求書(窓口でお渡しし、記入していただきます)
(2)請求者名義の金融機関通帳またはキャッシュカード
(3)個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(請求者及び配偶者)
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)健康保険証(請求者のもの)
以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。
(6)別居監護申立書
・養育者とお子さんが別居している場合は、別居監護申立書(窓口にあります)を記入してください。
※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。
現在、児童手当を受給されている養育者の方で、出生等により支給対象となるお子さんが増えたとき
出生・転入時の翌日から15日以内に、申請をしてください。
〇申請に必要なもの
(1)児童手当額改定請求書(窓口でお渡しし、記入していただきます。)
(2)健康保険証(申請者のもの)
以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。
(3)別居監護申立書
・養育者とお子さんが別居している場合は、別居監護申立書(窓口にあります)を記入してください。
※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。
児童手当を受給されている方へ
児童手当の受給者は、次のような場合、それぞれの届や請求書を提出する必要があります。
- 町外に転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 金融機関を変更したいとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 離婚または婚姻したとき
- お子さんと別居したとき
- お子さんの面倒をみなくなったとき
※届出や請求が遅れると、返還金が生じる場合がありますので、お早目に提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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結婚・子育て応援課 子育て支援係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1857
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年12月11日