JR旅客鉄道運賃の精神障害者割引制度の導入について

更新日:2025年02月10日

令和7年4月1日より、JRグループによる精神障害者割引制度が導入されます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

 

旅客鉄道株式会社

旅客運賃減額

精神障害者保健

福祉手帳の等級

第1種 1級
第2種 2級または3級

 

割引制度の概要

区分 割引乗車券の種類 割引率

第1種 精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

5割
12歳未満の第2種 精神障害者の方と介護者の方

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

5割

第1種 精神障害者の方

第2種 精神障害者の方

(おひとりで利用の場合)

・普通乗車券

※片道の営業キロが100キロメートルを超える場合

5割

※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。

※割引となる介護者の方は1名です。

※乗車券類の購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は手帳をご提示ください。

注意点

精神障害者保健福祉手帳イメージ

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

・ 第1種、第2種の記載がない手帳(※1)

・有効期限が切れた手帳(※2)

・顔写真が貼られていない手帳(※3)

上のいずれかの手帳をお持ちの方で、割引制度を利用されたい場合、それぞれ所定の手続きが必要となります。

手続き:精神障害者保健福祉手帳に割引種別(第1種または第2種)の記載を希望する方へ

・現在お持ちの手帳が、有効期限内および顔写真が貼られている場合で、手帳の更新前に割引種別の記載を希望する方は、保険福祉課へ手帳をお持ちください。手帳に割引種別のスタンプを押して、お渡しします。

・令和7年1月以降に交付する手帳については、割引種別が記載されております。既に割引種別が記載された手帳をお持ちの方は、手続きは不要です。

手続き:有効期限が切れた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

手帳の交付を希望される方は、保険福祉課にて申請をしてください。

〈お手続きに必要なもの〉

  1. 申請書 ※用紙は保険福祉課窓口にあります。
  2. 対象となる方の顔写真1枚(サイズは縦4センチメートル×横3センチメートル)
  3. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または年金証書(精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ)
  4. 同意書 ※年金証書で手続きの方のみ。用紙は保険福祉課窓口にあります。
  5. マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)

手続き:顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

顔写真が貼られていない手帳をお持ちで、顔写真付きの手帳の交付を希望される方は、保険福祉課にて再交付の申請をしてください。

〈お手続きに必要なもの〉

  1. 申請書 ※用紙は保険福祉課窓口にあります。
  2. 対象となる方の顔写真1枚(サイズは縦4センチメートル×横3センチメートル)
  3. マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)

割引制度や手帳の申請に関するお問い合わせ

〈割引制度の詳しい内容、ご利用方法について〉

・JRへお問い合わせいただくか、下記の通知をご覧ください。

【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について(PDFファイル:79.2KB)

※この制度のほかに、既に割引制度が導入されている鉄道会社があります。内容については、利用する各鉄道会社にお問い合わせください。

 

〈手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載について〉

・保険福祉課 地域福祉係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067

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