JR旅客鉄道運賃の精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日より、JRグループによる精神障害者割引制度が導入されます。
対象者
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
旅客鉄道株式会社 旅客運賃減額 |
精神障害者保健 福祉手帳の等級 |
第1種 | 1級 |
第2種 | 2級または3級 |
割引制度の概要
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種 精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
12歳未満の第2種 精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
第1種 精神障害者の方 第2種 精神障害者の方 (おひとりで利用の場合) |
・普通乗車券 ※片道の営業キロが100キロメートルを超える場合 |
5割 |
※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。
※割引となる介護者の方は1名です。
※乗車券類の購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は手帳をご提示ください。
注意点

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
・ 第1種、第2種の記載がない手帳(※1)
・有効期限が切れた手帳(※2)
・顔写真が貼られていない手帳(※3)
上のいずれかの手帳をお持ちの方で、割引制度を利用されたい場合、それぞれ所定の手続きが必要となります。
手続き:精神障害者保健福祉手帳に割引種別(第1種または第2種)の記載を希望する方へ
・現在お持ちの手帳が、有効期限内および顔写真が貼られている場合で、手帳の更新前に割引種別の記載を希望する方は、保険福祉課へ手帳をお持ちください。手帳に割引種別のスタンプを押して、お渡しします。
・令和7年1月以降に交付する手帳については、割引種別が記載されております。既に割引種別が記載された手帳をお持ちの方は、手続きは不要です。
手続き:有効期限が切れた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
手帳の交付を希望される方は、保険福祉課にて申請をしてください。
〈お手続きに必要なもの〉
- 申請書 ※用紙は保険福祉課窓口にあります。
- 対象となる方の顔写真1枚(サイズは縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または年金証書(精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ)
- 同意書 ※年金証書で手続きの方のみ。用紙は保険福祉課窓口にあります。
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)
手続き:顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
顔写真が貼られていない手帳をお持ちで、顔写真付きの手帳の交付を希望される方は、保険福祉課にて再交付の申請をしてください。
〈お手続きに必要なもの〉
- 申請書 ※用紙は保険福祉課窓口にあります。
- 対象となる方の顔写真1枚(サイズは縦4センチメートル×横3センチメートル)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)
割引制度や手帳の申請に関するお問い合わせ
〈割引制度の詳しい内容、ご利用方法について〉
・JRへお問い合わせいただくか、下記の通知をご覧ください。
【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について(PDFファイル:79.2KB)
※この制度のほかに、既に割引制度が導入されている鉄道会社があります。内容については、利用する各鉄道会社にお問い合わせください。
〈手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載について〉
・保険福祉課 地域福祉係へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2025年02月10日