日常生活用具の給付・貸与
障害がある方が日常生活を営む上での不便を軽減し、自立した生活を容易にするために必要な福祉用具を給付します。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
- 難病等(対象:130疾患及び関節リウマチ)のある児童
日常生活用具の種類
給付の対象となる種目の一例は下記の通りです。
種目ごとに、対象となる障害の種類や障害程度、用具の性能、給付限度額の基準がありますので、あらかじめご相談ください。また、種目によっては、申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。
- 視覚障害
拡大読書器、盲人用時計、電磁調理器、点字図書など - 聴覚障害
屋内信号装置、情報受信装置など - 肢体不自由
特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、移動用リフトなど - その他(内部障害など)
ストマ用装具、ネブライザー、たん吸引器など - 知的障害
頭部保護帽、電磁調理器 - 精神障害
頭部保護帽
自己負担について
自己負担金は原則として購入される福祉用具の1割ですが、購入する福祉用具ごとに設定されている基準額を超えた額は自費負担となります。
また、世帯の所得に応じて下表のとおり3区分の月額負担上限額が定められています。
世帯区分 | 対象 | 上限額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 町民税課税世帯 | 37,200円 |
世帯区分について
所得を判断する際の範囲は、
- 18歳以上の障がい者の場合(施設に入所する18・19歳を除く)
障害のある方とその配偶者を同一世帯の扱いとなります。 - 障がい児の場合(施設に入所する18・19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯が対象となります。
手続きの流れ
- 給付希望品目についての相談受付
- 意見書(かかりつけの医療機関にて記入)を添えて申請
(注意)品目によっては意見書不要の場合もあり - 決定通知を郵送(町→本人、業者)
- 業者から用具を納入、自己負担額を業者へ支払う
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2022年04月15日