障害児福祉手当
20歳未満の、身体または精神に重度の障がいのある児童に支給される手当です。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
- 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当の月額
(令和7年4月以降)
手当の月額(1人当たり) |
16,100円 |
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(注意)手当の月額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。
手当の支払
手当は認定されると、請求のあった月の翌月分から支給されます。支払いは年4回、3か月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
5月期 | 5月10日以降 | 2~4月分 |
8月期 | 8月10日以降 | 5~7月分 |
11月期 | 11月10日以降 | 8~10月分 |
2月期 | 2月10日以降 | 11~1月分 |
(注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
所得制限限度額について
受給者、その配偶者及び扶養義務者の所得が次の限度額以上の場合は手当が支給されません。
所得制限限度額については年によって変更されることがあります。
扶養親族等の数 | 所得額(請求者) | 所得額(配偶者及び扶養義務者) |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
請求者本人の場合
請求者に70歳以上の老人扶養親族がある場合は一人あたり100,000円、特定扶養親族がある場合は一人あたり250,000円
配偶者・扶養義務者の場合
配偶者・扶養義務者に70歳以上の老人扶養親族がある場合は一人あたり60,000円(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人除く)
所得額の計算法
所得額 = 年間収入額 – 必要経費(給与所得控除額) – 80,000円 – 下記の諸控除
寡婦控除 | 270,000円 |
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ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 | 住民税で控除された額 |
手続きについて
町担当窓口で請求の手続きをしてください。
提出された書類を審査し、富山県知事が認定します。
詳しい手続きについては下記担当までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2025年04月01日