児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。
※公務員の方は勤務先で申請してください。
以下のときは、支給対象者を変更する必要がある、または支給できない場合があります。
・お子さんが海外に居住されている場合
児童手当を受け取ることができません。ただし、海外の学校に留学中の場合は受け取れる場合があります。
・父母が別居している場合
離婚協議などにより父母が住民票上別居している場合は、お子さんと同居している親が受け取ることとなります。
※離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。
・児童養護施設等に入所、里親委託している場合
施設の設置者等や里親が受け取ることとなります。
・未成年後見人がお子さんを養育している場合
未成年後見人が受け取ることができます。
・父母が海外に居住している場合
お子さんの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が受け取ることができます。
支給金額
区分 | 所得が所得制限額未満の方 | 所得が所得制限額以上の方 | 所得が所得上限額以上の方 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 月額 15,000円 |
月額 5,000円 |
支給されません |
3歳から小学校修了まで(第1子・第2子) | 月額 10,000円 | ||
3歳から小学校修了まで(第3子以降) | 月額 15,000円 | ||
中学生 | 月額 10,000円 |
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から下表の所得上限限度額以上に該当する受給者の方は児童手当等の支給対象外となります。
子の人数は、18歳到達後最初の3月31日までの児童を含めて数えます。
第1子(高校1年生) 支給対象外
第2子(中学2年生) 支給対象 ⇒ 月額10,000円
第3子(小学6年生) 支給対象 ⇒ 月額15,000円
児童手当の所得制限について
児童手当受給者の前年(1月~5月分については前々年)の年間所得で判定します。
児童手当受給者の所得のみが判定対象となりますので、夫婦共働きであっても合算となりません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額[新設] | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.0万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人以上 | 1人につき、38万円を加算した額 |
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給開始月と支給日
児童手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。
支給は年3回に分けて4ヶ月分まとめての振込となります。
支給日は2月10日(10月~1月分)、6月10日(2月~5月分)、10月10日(6月~9月分)です。
※10日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の銀行の営業日です。
なお、転出等により児童手当を受給する事由が消滅した場合は、支払月が変わる場合があります。
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月1日の受給者の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を確認するため、毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年から現況届が不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が入善町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、入善町から提出の案内があった方
対象となる方へ「現況届」を送付しますので、受付期間内に提出してください。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
申請手続に必要なもの
出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき
出生・転入時の翌日から15日以内に、申請してください。
〇申請に必要なもの
(1)児童手当認定請求書(窓口でお渡しし、記入していただきます)
(2)請求者名義の金融機関通帳またはキャッシュカード
(3)個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(請求者及び配偶者)
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)健康保険証(請求者のもの)
以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。
(6)別居監護申立書
・養育者とお子さんが別居している場合は、別居監護申立書(窓口にあります)を記入してください。
※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。
現在、児童手当を受給されている養育者の方で、出生等により支給対象となるお子さんが増えたとき
出生・転入時の翌日から15日以内に、申請をしてください。
〇申請に必要なもの
(1)児童手当額改定請求書(窓口でお渡しし、記入していただきます。)
(2)健康保険証(申請者のもの)
以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。
(3)別居監護申立書
・養育者とお子さんが別居している場合は、別居監護申立書(窓口にあります)を記入してください。
※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。
児童手当を受給されている方へ
児童手当の受給者は、次のような場合、それぞれの届や請求書を提出する必要があります。
・町外に転出するとき
・受給者が公務員になったとき
・金融機関を変更したいとき
・受給者または児童が死亡したとき
・離婚または婚姻したとき
・お子さんと別居したとき
・お子さんの面倒をみなくなったとき
※届出や請求が遅れると、返還金が生じる場合がありますので、お早目に提出してください。
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結婚・子育て応援課 子育て支援係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1857
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年05月29日