令和6年度児童手当の制度改正について
児童手当法が改正され、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わります。
制度改正(拡充)内容
1 支給対象期間を「中学生年代まで」から「高校生年代(18歳年度末)まで」延長
2 所得制限の撤廃
3 手当の支給を、年3回から年6回(偶数月)に変更
4 第3子以降の多子加算支給額が、1万5千円から3万円へ増額
5第3子のカウントを高校生年代以下から大学生年代以下(22歳到達後の最初の年度末)まで拡大
動画で解説
制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)
現行(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象者 | 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 | 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
所得制限 | あり | なし |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) 各前月分までの4カ月分を支払 |
年6回(偶数月)
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支給月額 (児童1人あたり) |
【児童手当(所得制限限度額未満】 ・3歳の誕生月まで:一律15,000円 ・3歳から小学校終了前 (第1子・第2子):10,000円 ・3歳から小学校終了前 (第3子以降):15,000円 ・中学生:一律10,000円 【特例給付(所得制限額以上所得上限額未満)】 中学校終了前:一律5,000円 |
・3歳の誕生月まで (第1子・第2子):15,000円 ・3歳の誕生月まで (第3子以降):30,000円 ・3歳から高校生年代まで (第1子・第2子):10,000円 ・3歳から高校生年代まで (第3子以降):30,000円 |
児童の数え方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子・・・と数える | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子・・・と数える ※ただし、18歳年度末以降22歳年度末までの子については、監護相当・生計の負担についての確認書の提出が必要 |
申請対象者について
申請が必要な方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
- 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
- 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
※ 令和6年10月1日時点で入善町から転出している方(転出予定)につきましては、転出先の市町村で申請いただくようお願いいたします。
※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いいたします。
※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
申請が不要な方
現在児童手当を受給中であり、入善町の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。
手続き要否確認フロー図
今回の制度改正にあたり、ご自身が申請手続きが必要な対象者であるかの判断は、下記のフローチャートをご確認ください。
児童手当制度改正 手続き要否確認フローチャート (PDFファイル: 259.2KB)
![手続き要否確認フロー図](http://www.town.nyuzen.toyama.jp/material/images/group/8/R6flowchart.jpg)
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結婚・子育て応援課 子育て支援係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1857
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年09月09日