新婚さんの新生活を応援!新居入居費や引っ越し代を最大60万円まで補助します(令和6年度)
テレビCMを制作しました!
新婚世帯住居費等支援事業補助金PR用のテレビCMを制作しましたので、ぜひご覧ください!
新婚世帯の新生活を応援します!
入善町では、町内で新生活を始める新婚世帯に、「住居費」や「引っ越し費用」を最大60万円まで補助します。
新婚世帯住居費等支援事業チラシ(PDFファイル:3.4MB)
申請前に、対象者チェック表をご確認ください。
●令和6年度対象者チェックシート(PDFファイル:429.2KB)
●令和6年度対象者チェックシート(リフォーム申請用)(PDFファイル:511KB)
※申請には、多くの書類を揃えていただく必要があります。申請していただく方によって、揃える書類が異なりますので、事前に結婚・子育て応援課窓口までお越しいただき、提出書類の確認をおすすめします。
※次年度の詳細については、実施の有無を含め、変更となる場合があります。
対象世帯(基本要件)
次の要件を12か月以内にすべて満たしている新婚世帯は最大30万円の補助を受けることができます。
- 婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 合計年齢100歳以下の夫婦(婚姻日現在)
- 入善町に住民登録し、2年以上定住する夫婦
- 町税の滞納がない世帯
- 賃貸借契約などを結ぶこと、または引っ越し費用などの支払いを完了していること
- 夫婦ともに、入善町暴力団排除条例(平成24年入善町条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団と関係がないこと
追加要件
上記の基本要件に加え、下記の追加要件1を満たす夫婦は最大60万円、追加要件2を満たす夫婦は最大30万円の補助対象です。
【追加要件1】
- 婚姻届を提出し、受理された日の年齢が夫婦ともに29歳以下であること
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦
- 夫婦の令和5年における所得(申請の時点で発行されている直近の課税(所得)証明書の金額)の合計額が500万円未満であること
- 令和6年4月1日〜令和7年3月31日までに住居費や引っ越し費用の支払いを完了していること
【追加要件2】
- 婚姻届を提出し、受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 以下、要件1と同様
【まとめ】
|
助成金額(上限) |
対象年齢 |
所得要件 |
婚姻届受理日 |
対象経費支払期間 |
追加要件1に該当する夫婦 |
60万円 |
夫婦ともに29歳以下 |
夫婦の合計所得500万円未満 |
令和6年1月1日〜令和7年3月31日 |
令和6年4月1日〜令和7年3月31日 |
追加要件2に該当する夫婦 |
30万円 |
夫婦ともに39歳以下 |
夫婦の合計所得500万円未満 |
令和6年1月1日〜令和7年3月31日 |
令和6年4月1日〜令和7年3月31日 |
基本要件のみ該当の夫婦 |
30万円 |
夫婦の合計年齢が100歳以下で上記を除くもの |
要件なし |
婚姻届が受理されてから1年以内 |
申請日前1年以内 |
補助対象
住居費の場合
請負契約や賃貸借契約による新居入居にかかった費用
(注意)具体的には、次のものが対象となります。
- 賃貸住宅への入居費(家賃※、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など)
※基本要件のみ該当の夫婦は1か月分の家賃に限ります。 - 住宅の取得費など(住宅購入費、新築、増改築、リフォームなどの費用)
※婚姻前の住宅の購入および新築については、婚姻日前1年以内に取得したものを、増改築及びリフォームについては婚姻日前1年以内に実施(発注契約)したものに限ります。
引っ越しの場合
引っ越し業者、運送業者へ支払った費用
補助金額
・上記追加要件1に該当する夫婦は60万円が上限です。
・上記追加要件2または基本要件のみに該当する夫婦は30万円が上限です。
(注意)住居費と引っ越し費用の合計額です。
(注意)助成金額に、1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
(注意)引っ越し費用のみの申請もできます。
(注意)給与支払者から住居手当を受けている場合は、その額を差し引きます。
申請手続き
補助を受けるには、申請が必要です。
結婚・子育て応援課に備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出ください。
●(令和6年度)添付書類チェックシート(R6.4.1〜R6.6.30申請用)(PDFファイル:138.9KB)
●(令和6年度)添付書類チェックシート(R6.7.1〜R7.3.31申請用)(PDFファイル:139.3KB)
- 申請期限
上記追加要件1または2に該当する夫婦 要件をすべて満たしたときから3か月以内
※ただし、対象要件は満たすが、令和6年3月31日までに支払いが完了しない場合でも、認定できることがあるため、お問い合わせください。
基本要件のみに該当する夫婦 要件をすべて満たしたときから3か月以内
- 必要書類
賃貸借契約書(売買契約書など)、住居費の支払日がわかるもの、引越費用の領収書、納税証明書、所得証明書、奨学金の返済額がわかるもの など
申請書・請求書ダウンロード
その他
・安心定住促進事業による同居住宅支援補助などの対象となる場合は、引っ越し費用のみが対象となります。
・この新婚世帯住居費等支援事業補助金は、所得税法上「一時所得」に該当するため、補助金の金額やほかの一時所得との年間合計額によっては、確定申告が必要な場合があります。詳しくは、税務署等ご確認をお願いします。
補助金の返還について
下記の事項に該当された場合は、交付した補助金の返還が必要となります。
(1) 交付決定の日から起算して2年以内に、申請者及びその配偶者の両方が町外へ転出したとき。
(2) 交付決定の日から起算して2年以内に、申請者及びその配偶者が別居したとき。
(3) 交付決定の日から起算して2年以内に、離婚届を提出し、受理されたとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(5) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
上記に該当するのかどうか分からない方は、事前に結婚・子育て応援課 少子化対策係までお問い合わせください。
よくある質問
- この記事に関するお問い合わせ先
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結婚・子育て応援課 少子化対策係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1853
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年11月20日