マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、医療機関や薬局などにおいて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナ保険証)が本格的に開始されました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、以下のページをご参照ください。
こんなことができるようになります
- 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える
(医療保険者への加入手続きは必要です) - 同意をすれば初めての医療機関等でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる
- 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される
※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
マイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおりの医療が受けられます。
令和6年12月2日に紙の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月1日時点で、お手元にある保険証は、記載された有効期限(国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は、最長令和7年7月31日)まで使用できます。
マイナ保険証をお持ちの方へ
・令和7年7月までは、マイナ保険証・健康保険証どちらも使用できます。
・令和7年8月以降は、マイナ保険証を使用してください。なお、ご自身の資格を確認できる「資格情報のお知らせ」を令和7年7月中に送付します。
※マイナ保険証と一緒に医療機関に提示することで医療が受けられます。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
・令和7年7月までは、健康保険証が使用できます。
・令和7年7月中に、申請していただくことなく「資格確認書」を送付します。医療機関で提示することで、これまでどおり医療が受けられます。
マイナ保険証の利用登録解除について
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください
政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」
健康保険証として利用できる医療機関・薬局(厚生労働省ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 医療保険係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1850
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2023年10月01日