障害児通所支援
障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を提供します。主なサービスは以下のとおりです。
児童発達支援・医療型児童発達支援
(児童発達支援)
児童発達支援センター・児童発達支援事業所において、日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
(医療型児童発達支援)
医療型児童発達支援センターまたは指定医療機関において、児童発達支援及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
放課後等デイサービス
放課後や夏休み等の長期休暇中に、施設等において生活能力の向上のための訓練等を実施するとともに、居場所づくりも行います。
保育所等訪問支援
障害児施設で指導経験のある児童指導員・保育士等が保育所を訪問し、障害児本人と訪問施設のスタッフに対して、障害児が集団生活に適するための専門的な支援を行います。
利用者負担
原則、サービス利用料金の1割を負担してください。
ただし、世帯の所得水準に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。
手続き
利用を希望される方は、障がい福祉担当窓口にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日