障害福祉サービス

更新日:2021年02月01日

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき、障がい児者の自立支援を目的に各種のサービスを提供します。利用できるサービスは以下のとおりです。

居宅介護(ホームヘルプ)

居宅で入浴、排せつ、食事の介護等の身体介護や家事援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に、居宅で食事等の身体介護や調理等の家事援助、外出時の移動支援等を行います。

行動援護

自傷・徘徊等の危険を回避するために必要な援護や外出時の移動支援を行います。

重度障害者等包括支援

極めて重度の障害のある方に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

同行援護

視覚障害のある方に外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護等を行います。

生活介護

常時の介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供します。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

(機能訓練)

一定期間、地域生活に必要な身体機能の向上を目的とする訓練を行います。

(生活訓練)

一定期間、地域生活に必要な生活能力の向上を目的とする訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上を目的とした訓練、就職活動、職場定着支援を行います。

就労継続支援(A型・B型)

(就労継続支援A型)

一般企業等での就労が困難な65歳未満の方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、その他の就職に必要な知識の取得及び能力の向上を目的とした訓練を行います。

(就労継続支援B型)

一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識の取得及び能力の向上を目的とした訓練を行います。

就労定着支援

相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整や、課題解決に向けて必要となる支援を行います。

療養介護

医療と常時の介護を必要とする方に、医療機関において機能訓練や療養上の管理、看護や介護、日常生活の支援を行います。

短期入所(福祉型・医療型)

(福祉型)

居宅で介護する方が病気等の場合に、障害者支援施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

(医療型)

居宅で介護する方が病気等の場合に、病院、診療所、介護老人保健施設に短期入所してもらい、入浴、排せつ、食事の介護を行います。

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしをした方に一定期間、定期的な巡回訪問等を行い、課題解決に向けた相談・助言等を行います。

共同生活援助

主に夜間において、共同生活住居で相談、入浴、排せつ、食事の介護等、日常生活上で必要性が認定されている援助を行います。

施設入所支援

夜間に介護を必要とする方に、入所施設で、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、住まいの場を提供します。

計画相談支援

障害福祉サービス等の申請の際に、利用者の心身の状況、置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえてサービス等利用計画案を作成します。支給決定後はサービス等利用計画の見直しを行うとともに、必要に応じて支給決定申請の勧奨を行います。

地域移行支援

18歳以上の障害者支援施設の入所者、精神科病院の入院者等に、地域生活への移行のための活動に関する相談や外出時の動向支援、住居確保等を行います。

地域定着支援

一人暮らしをしている障害のある方等を対象に、常時支援するための連絡体制を整備します。

利用者負担

 原則、サービス利用料金の1割を負担してください。

 ただし、世帯の所得水準に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。

手続き

 利用を希望される方は、障がい福祉担当窓口にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067

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