特別障害者手当

更新日:2021年02月01日

特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重複の障害があることにより、日常生活において常時の介護を必要とする方に、支給される手当です。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  1. 施設に入所している場合
  2. 3か月を超えて入院している場合(病院、診療所、老人保健施設)

 

手当の月額

(令和2年4月以降)

手当の月額(1人あたり) 27,350円

(注意)手当の月額は、物価変動などの要因により改定される場合があります。

手当の支払い

特別障害者手当は、手当受給の認定請求のあった月の翌月分から支給されます。支払は年4回、3か月分ごとに、指定された金融機関の口座に振り込まれます。

手当の支払日一覧
支払期 支払日 対象月
5月期 5月10日以降 2~4月分
8月期 8月10日以降 5~7月分
11月期 11月10日以降 8~10月分
2月期 2月10日以降 11~1月分

(注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

所得制限限度額について

受給者、その配偶者及び扶養義務者の所得が、次の限度額以上の場合は、手当が支給されません。
所得制限限度額については、年によって変更されることがあります。

所得制限限度額一覧
扶養親族の数(人) 所得額(受給者)(円) 所得額(配偶者及び扶養義務者)(円)
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人 5,124,000 7,175,000
5人 5,504,000 7,388,000

 

限度額に加算されるもの

受給者本人の場合

受給者に、70歳以上の老人扶養親族がいる場合は1人あたり100,000円、特定扶養親族がいる場合は1人あたり250,000円

配偶者・扶養義務者の場合

配偶者・扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族がいる場合は1人当たり60,000円
(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算法

所得額 = 年間収入額 - 必要経費 (給与所得控除額) - 80,000円 - 以下の諸控除

諸控除の額
寡婦(夫)控除 270,000円
寡婦控除(特別) 350,000円
障害者控除、勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除、医療費控除 等 住民税で控除された額

 

手続きについて

町担当窓口で請求の手続きをしてください。
提出された書類を審査し、富山県知事が認定します。
詳しい手続きについては下記担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067

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