特別障害者手当
特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重複の障害があることにより、日常生活において常時の介護を必要とする方に、支給される手当です。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
- 施設に入所している場合
- 3か月を超えて入院している場合(病院、診療所、老人保健施設)
手当の月額
(令和2年4月以降)
手当の月額(1人あたり) | 27,350円 |
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(注意)手当の月額は、物価変動などの要因により改定される場合があります。
手当の支払い
特別障害者手当は、手当受給の認定請求のあった月の翌月分から支給されます。支払は年4回、3か月分ごとに、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
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5月期 | 5月10日以降 | 2~4月分 |
8月期 | 8月10日以降 | 5~7月分 |
11月期 | 11月10日以降 | 8~10月分 |
2月期 | 2月10日以降 | 11~1月分 |
(注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
所得制限限度額について
受給者、その配偶者及び扶養義務者の所得が、次の限度額以上の場合は、手当が支給されません。
所得制限限度額については、年によって変更されることがあります。
扶養親族の数(人) | 所得額(受給者)(円) | 所得額(配偶者及び扶養義務者)(円) |
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0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4人 | 5,124,000 | 7,175,000 |
5人 | 5,504,000 | 7,388,000 |
限度額に加算されるもの
受給者本人の場合
受給者に、70歳以上の老人扶養親族がいる場合は1人あたり100,000円、特定扶養親族がいる場合は1人あたり250,000円
配偶者・扶養義務者の場合
配偶者・扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族がいる場合は1人当たり60,000円
(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
所得額の計算法
所得額 = 年間収入額 - 必要経費 (給与所得控除額) - 80,000円 - 以下の諸控除
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
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寡婦控除(特別) | 350,000円 |
障害者控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除、医療費控除 等 | 住民税で控除された額 |
手続きについて
町担当窓口で請求の手続きをしてください。
提出された書類を審査し、富山県知事が認定します。
詳しい手続きについては下記担当までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日