特別児童扶養手当

更新日:2023年06月01日

20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)方に支給される手当です。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  1. 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当の月額

(令和5年4月以降)

手当の月額一覧
障害等級 1級 2級
手当の月額(1人当たり) 53,700円 35,760円

(注意)手当の月額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。

手当の支払

手当は認定されると、請求のあった月の翌月分から支給されます。支払いは年3回、4か月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

手当の支払一覧
支払期 支払日 対象月
8月期 8月11日 4月分から7月分
12月期 11月11日 8月分から11月分
4月期 4月11日 12月分から3月分

(注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。また、12月期分のみ、支払日が1月早くなります。

所得制限限度額について

請求者、配偶者及び扶養義務者の所得が次の限度額以上の場合は手当が支給されません。
所得制限限度額については年によって変更されることがあります。

所得制限限度額一覧
扶養親族 等の数 所得額(請求者) 所得額(配偶者及び扶養義務者)
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

請求者本人の場合

請求者に70歳以上の老人扶養親族がある場合は一人あたり100,000円、特定扶養親族、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)がある場合は一人あたり250,000円

配偶者・扶養義務者の場合

配偶者・扶養義務者に70歳以上の老人扶養親族がある場合は一人あたり60,000円(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人除く)

所得額の計算法

所得額 = 年間収入額 – 必要経費(給与所得控除額) – 80,000円 – 下記の諸控

諸控除の額
寡婦(夫)控除 270,000円
寡婦控除(特別) 350,000円
障害者控除、勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除 医療費控除等 住民税で控除された額

手続きについて

町担当窓口で請求の手続きをしてください。
提出された書類を審査し、富山県知事が認定します。
詳しい手続きについては下記担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067

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