生活に困っている人への援助
1.生活保護の対象者
生活に困窮している方が生活を支えるために利用できる資産(年金・預金)、能力(労働力)、親族による扶養、その他あらゆるものを活用してもなお生活ができないとき対象になります。
2.生活保護を受けるには
まず、お近くの民生委員児童委員に相談してから、保険福祉課までおいでください。家庭の事情をお聞きしたうえで、申請書を提出していただきます。その後、担当員が所得や資産の状況などを調査して保護の要否を決定します。
3.生活保護の内容
保護の種類
保護費の支給は次のうちから、保護基準(最低生活費)と収入との対比により、足りない分について行われます。
生活扶助 | 衣食など日常の生活に必要な費用 |
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住宅扶助 | 家賃、住宅の維持に必要な費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品などの費用 |
医療扶助 | 医療機関にかかる費用 |
出産扶助 | お産の費用 |
葬祭扶助 | 葬式の費用 |
失業扶助 | 手に職をつけたり、仕事に就くための費用 |
介護扶助 | 介護に必要な費用 |
保護の実施
生活保護の実施機関は新川厚生センターです。
社会福祉主事(ケースワーカー、地区担当員)が民生委員児童委員と協力しながら、1日も早く自分自身の力で生活できるようになるために手助けを行います。
(注意)個人の秘密は、固く守られます。
その他の援護
生活保護が実施されると、次のものが免除されます。
- 国民年金保険料
- 住民税、固定資産税
- テレビの受信料
- 高校の授業料
4.生活保護がはじまったら
生活保護がはじまったら、それぞれの能力に応じて、勤労に励み、生活の向上に努めましょう。
届出が必要なときは
- 収入が増えたとき、減ったとき
- 家族のだれかが働くようになったとき
- 仕事を変わったり、やめるとき
- 家族の人数が変わったとき
- 家賃などが変わったとき、転居したとき
- 自分の力で生活できる見とおしがついたとき
- その他生活の状態が変わったとき
医者にかかりたいときは
あらかじめ保険福祉課に申し出てから受診してください。(印鑑をご持参ください。)
医者にかからなくなったときは、保険福祉課に届け出てください。
国民健康保険は使用できないので、保険証はお返しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険福祉課 地域福祉係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1841
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日