令和6年度から高齢者の肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

更新日:2024年01月25日

70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象とするのは、国が予防接種法で定めた令和5年度までの時限措置(期限が限られた経過措置)です。

定期接種の対象が変わります(令和5年度で経過措置終了)

対象者が以下のように変わります

令和5年度(令和6年3月末まで)までの対象者

入善町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方が対象です。

(1)65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える日が年度内にある方

(2)接種当日に、60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

令和6年度(令和6年4月から)からの対象者

入善町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方が対象です。

(1)65歳の方のみ

(2)接種当日に、60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

今年度対象の方は忘れずに接種しましょう

これまで対象の年度に高齢者肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者になっていましたが、経過措置が終了するため、令和6年度以降は65歳の方だけが対象となり、70歳以降の方は今後定期接種の対象者になりません。

令和5年度の定期接種の対象者で、接種を希望される方は、令和6年3月31日までに忘れずに接種を受けてください。

接種料金等の詳細については、高齢者の肺炎球菌予防接種を受けましょうをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

元気わくわく健康課 健康増進係
〒939-0642 富山県下新川郡入善町上野2793-1
電話番号:0765-72-0343
ファックス:0765-72-5082

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