野焼きは禁止されています

更新日:2021年02月01日

野焼きの禁止について

用水路の脇にある木材や紙くず、石などが真っ黒になった野焼き跡の写真

廃棄物の野焼き(野外焼却)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)で、原則禁止とされています。野焼きは、ダイオキシン等の有害物質の発生につながるだけでなく、火災の原因、煙や臭いなど、地域の方に迷惑になることがあります。

野焼きとは

せん定枝、紙くず、廃プラスチックなどの不要物をそのまま燃やしたりする行為のほか、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、地面に穴を掘っての焼却などの簡易的な焼却炉を使用して燃やす行為をいいます。

このような野焼きは、廃棄物処理法において一部の例外を除き禁止されています。

罰則

法律に違反して、悪質な野焼きを行った者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。

野焼きの例外

公営上若しくは社会の慣習上、やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定める以下の行為については、野焼きの例外としています。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対応又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

廃棄物処理法上で例外的に認められている行為であっても、煙や臭いで周辺住民に迷惑を及ぼす場合は行政指導の対象となります。

やむを得ず行う場合は、風向きの強さ・時間帯・周辺の環境など十分に配慮してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課  生活環境係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1824
ファックス:0765-74-2364

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