国民健康保険の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年04月04日

 入善町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

対象者(次の4つの条件をすべて満たす方)

  1. 入善町国民健康保険の被保険者
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
  4. 労務に服することができなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 ×日数

 ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

申請に必要なもの

  1. 被保険者証(世帯主)
  2. 申請される方の本人確認書類(本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
    (注意)写真付き本人確認書類を持たない場合は、健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証などの書類が2点必要
  3. 振込先の口座番号がわかるもの
  4. 印鑑
  5. 療養期間確認通知書(富山県ホームページより申請可能)

(注意)3については、令和4年8月9日以降に申請を受け付けた場合、当面の間、臨時的に添付は省略できるものとします。(ただし、被保険者が療養のために労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書に事業主の証明が必要となります。)

申請手続きについて

申請手続きは保険福祉課医療保険係5番窓口で受け付けます。

郵送での手続きをご希望の場合は、上記1、2、4をご記入(押印箇所に漏れが無いようご注意ください)の上、5~7の写し及び9とともに下記送付先までお送りください。

送付先

郵便番号939-0693 入善町入膳3255

入善町保険福祉課 医療保険係 

その他、この手続きに関してご不明な点につきましては下記お問合せ先までお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険福祉課 医療保険係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1850
ファックス:0765-74-0067

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