高額の医療費がかかったとき

更新日:2023年04月04日

国民健康保険の加入者が、医療費を1ヶ月に一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。

自己負担限度額(月額) 70歳未満の場合

自己負担限度額(月額)一覧
所得区分 3回目まで 4回目以降(注釈2)
区分ア (世帯所得901万円超) 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 140,100円
区分イ (世帯所得600万円超~901万円以下) 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 93,000円
区分ウ (世帯所得210万円超~600万円以下) 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 44,400円
区分エ (世帯所得210万円以下) 57,600円 44,400円
区分オ (住民税非課税世帯) 35,400円 24,600円

(注意1)世帯所得は総所得金額等から基礎控除を引いた額の合計です。

(注釈2)過去12ヶ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額) 70歳以上の場合

自己負担限度額(月額)一覧
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3(注釈1) 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
現役並み所得者2(注釈2) 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)  167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 
現役並み所得者1(注釈3) 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
一般 18,000円 (年間上限144,000円) 57,600円(4回目以降44,400円)
低所得者2(注釈4) 8,000円 24,600円
低所得者1(注釈5) 8,000円 15,000円

(注釈1)同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方。

(注釈2)同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方。

(注釈3)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方。

(注釈4)同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1に該当しない方。

(注釈5)同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。

自己負担限度額の計算の仕方

  1. 入院・通院・歯科は分けて計算する。
  2. 入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象としません。

必要書類:高額に該当する領収書、認印、振り込み希望の金融機関の通帳

この記事に関するお問い合わせ先

保険福祉課 医療保険係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1850
ファックス:0765-74-0067

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