サラリーマンの妻などの手続

更新日:2021年02月01日

配偶者がサラリーマン(厚生年金保険や共済組合に加入)の場合、配偶者に扶養されるようになったときや配偶者の扶養から外れたときには、次のような届出が必要です。

扶養されるようになったとき(結婚や退職など)

夫が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その被扶養者となっている妻は「第3号被保険者」となりますが、そのためには勤務先事業主等への届出が必要です。

扶養から外れたとき(収入の増や離婚など)

夫に扶養されなくなった場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をすることが必要となります。

手続きは、年金手帳と印鑑および扶養されなくなった日がわかる書類をご持参のうえ、国民年金の窓口で行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課  住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364

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