受給者の現況届

更新日:2021年02月01日

これまで、国民年金や厚生年金の受給権者は、誕生月に現況確認のため現況届の提出が義務付けられていましたが、平成18年12月から、現況届の提出が原則不要となりました。

これは、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して受給権者の現況確認を行うことになったためです。

次のような人は、今後も現況届の提出が必要となります。

  • 年金事務所で保有している情報と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、確認できなかった人(住民票コードを届出することで、今後現況届の提出が不要となります。)
  • 外国籍の人
  • 外国に居住している人

誕生月に現況確認以外の確認が必要な場合

  1. 加給年金額を受けられるかどうかの生計維持の確認が必要な人は、「生計維持確認書」の提出が必要です。送付時期や提出期限は現況届と一緒です。
  2. 障害年金を受けている方で、障害の程度を確認する必要がある人は、「障害状態確認届」の提出が必要です。届書に住所氏名を記入し、診断書は医師に記入してもらってから提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課  住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364

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