保険料の免除

更新日:2021年02月01日

国民年金保険料の免除

国民年金には、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いなどの理由による申請により保険料の納付が免除される申請免除という制度があります。

各制度の申請は役場住民環境課で受け付けています。

1.法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人は、この状態が続く間、保険料が免除されます。
なお、法定免除に該当する人は、届出が必要です。

2.申請免除

収入の少ない人や病気やけがなどで経済的に困難な人は、「申請者本人」と「申請者の配偶者」、「世帯主」の所得が一定基準以下であれば、保険料の全額または一部の納付が免除されます。
また、退職(失業)した場合に受けられる特例免除制度もあります。

3.納付猶予制度

50歳未満の人に限り、「申請者本人」と「申請者の配偶者」の所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。

4.学生納付特例制度

本人の所得が一定基準以下であれば、在学中の保険料の納付が猶予されます。

保険料の追納制度

申請免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。そこで、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる「追納」をおすすめします。

ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課  住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364

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