印鑑登録
印鑑登録は、個人の権利と財産を守る大切なものです。
登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続きに使われています。
印鑑登録ができる人
住民基本台帳に記録されている15歳以上の方
(注意)ただし、意思能力を有していない方は印鑑登録できません。
登録のできない印鑑
- 住民票に記載してある氏名や通称名を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印鑑の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まるもの、又は25ミリメートル正方形に収まらないもの
- 印影の不鮮明なもの
- 外枠が欠けているもの、外枠がないもの
- 市町村長が不適当と認めたもの(指輪印、高さが1センチメートル以下のもの)
- 機械彫り又は流し込みプレス等により大量生産されたもの(偽造の恐れがあるため)
登録の手続き
1.本人が申請する場合
(1)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちの方は、即日登録できます。
<申請に持ってくるもの>
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- 登録する印鑑
(2)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、次の手順で手続きします。即日登録は、できません。
-
申請受付
<申請にもってくるもの>- 登録する印鑑
- 受付後、「照会書」を本人宛に郵送します。
- 照会書が届いたら、窓口に提出します。
<提出時にもってくるもの>- 照会書
- 登録する印鑑
- 申請者の本人確認書類(健康保険証、介護被保険者証、年金手帳、年金証書など)
- 登録完了
(3)第三者が本人であることを立証(保証人登録)する場合、即日登録できます。
<手続きにお越しになる方>
本人と保証人(入善町で既に印鑑登録している方)
<申請にもってくるもの>
- 登録する印鑑
- 保証人の実印と印鑑登録証
2.代理人が申請する場合
次の手順で登録します。即日登録は、できません。
- 申請受付
<申請にもってくるもの>- 登録する印鑑
- 代理人の認印
- 受付後、「照会書」を本人宛に郵送します
- 照会書が届いたら、窓口に提出します
<提出時にもってくるもの>- 照会書
- 登録する印鑑
- 委任状
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 代理人の認印
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- 登録完了
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364
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更新日:2023年09月04日