【転入】他市町村から住所を移したとき
引越しされてから14日以内に、本人または世帯員が転入の手続きをしてください
必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市町村発行)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 認め印
- マイナンバーカード(持っている場合)
- 住民基本台帳カード(持っている場合)
- 在留カード(外国人の場合)
- 在学証明書(転入する家族に小・中学生がいる場合、前に通学していた学校長の発行したもの)
- その他、前に住んでいた市町村で各種手当や給付を受けていた場合それらの証明書も提出してください。
国外から転入する場合
国外から転入する場合は、下記の書類もあわせてお持ちください。
- パスポート又は航空券の控えなど(帰国日が確認できるもの)
- 戸籍全部事項証明(謄本)及び戸籍の附票の写し(謄本)(入善町内に本籍がある方は必要ありません。)
世帯主が親族ではない世帯に転入するとき
世帯主からの、生計同一証明書(同一世帯員であることの証明)が必要になります。
様式は住民環境課 住民係にありますので、必要な方はお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364
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更新日:2021年02月01日