離婚届
協議離婚(2人の話し合いによる合意)
届出人 | 夫と妻 |
---|---|
届出地 | 夫もしくは妻の住所地、本籍地の市区町村 |
必要なもの |
|
令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
裁判離婚
届出人 | 訴えを提起した者 |
---|---|
届出地 | 夫もしくは妻の住所地、本籍地の市区町村 |
届出期間 | 調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内 (期間内に届出がされない場合は相手方からも届出が可能です) |
必要なもの |
|
令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
届出の前に…
- 未成年のお子様の親権者を決めてください
- 離婚後の氏について
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。 - 離婚後の本籍について
離婚前の本籍に戻るのか、新しい戸籍をつくるのかを決めてください。
記入上の注意
届書の詳しい書き方については次の記載例をご確認ください。
裁判離婚の場合の記載例は書き方が異なりますので、直接お問い合わせください。
離婚後のお子様の戸籍について
父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。
子を親権者の離婚後の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を得た後、市区町村で「入籍届」を提出する必要があります。
家庭裁判所の申立てに必要な書類
申立に必要な書類等は裁判所ホームページにてご確認ください。
入籍届に必要な書類
届出人 | 子が15歳未満の場合は子の親権者 子が15歳以上の場合は子本人 |
---|---|
届出地 | 入籍する子もしくは届出人の住所地、本籍地の市区町村 |
必要なもの |
|
※令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
共同親権について(※現時点ではまだ選択できません)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」といいます。)が成立しました(同月24日公布)。
この改正法は、父母が離婚した後も子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。
「共同親権」についても、この改正法により定められており、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(共同親権または単独親権を選択できます。)
※この改正法は令和8年5月までに施行予定となっており、現時点ではまだ施行されていません。
詳細は以下サイトをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年10月06日