戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年06月24日

※本籍地市区町村からフリガナの通知が届きます(本籍地が入善町の方は8月中〜下旬頃)

※通知に記載されているフリガナに誤りがない場合は届出不要です

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

※施行日は、令和7年5月26日です。

フリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長による通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。

通知は、令和7年5月26日以降、順次送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。(発送時期は本籍地市区町村によって異なります。)

※本籍地が入善町の方への通知は8月中〜下旬郵送予定

(2)氏名のフリガナの届出

・通知に記載されているフリガナがご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。

・通知に記載されているフリガナが正しい場合は、届出不要です。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されます。早期の戸籍へのフリガナ記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。

※届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。

届出の方法について

(1)届出をすることができる方

「氏」のフリガナの届出人

     原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

     筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

     ※「戸籍の筆頭者とは」

              戸籍の一番はじめに記載されている方です。

              結婚すると夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき夫の氏(姓)を選ぶと夫が筆頭者に、妻の氏(姓)を選ぶと妻が筆頭者になります。

「名」のフリガナの届出人

     戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。

     ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。

(2)届出方法

・市区町村窓口

・郵送(本籍地市町村へ)

・マイナポータル

(3)必要なもの

通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面を提出していただく必要があります。

例:旅券(パスポート)、預貯金通帳  など

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課  住民係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1816
ファックス:0765-74-2364

メールフォームによるお問い合わせ

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