選挙権と投票

更新日:2021年03月17日

国や地方の政治のあり方を最終的に決定する権利(主権)は、私たち自身が持っています。現代の民主政治では、選挙によって代表者を選び、政治をすることとなっていますが、私たちが主権者であり、主人公であることには変わりがありません。
選挙は、私たちが政治に参加する最も重要かつ基本的な機会なのです。

1.選挙権

選挙権は憲法に保障された私たちの基本的な権利です。大切なこの権利をむだにすることのないよう、選挙には積極的に投票しましょう。

衆議院議員選挙・参議院議員選挙

満18歳以上の日本国民の方。

富山県知事選挙・富山県議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、富山県内に引き続き3か月以上住所を有する方。

町長選挙・町議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、当町に引き続き3か月以上住所を有する方。

2.選挙人名簿の登録

選挙の際に投票するには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録は、選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて職権で行います。

登録の資格

満18歳以上の日本国民であること。
住民票が作成された日から引き続き住民基本台帳に3か月以上登録されていること。公民権が停止されていないこと。

登録の時期

定時の登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、新たに登録資格のある方をその月の1日に選挙人名簿に登録します。

選挙時の登録

選挙が行われる場合は、そのつど新たに登録資格のある方を告示(公示)日前日に選挙人名簿に登録します。

登録の抹消

次の場合には選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を喪失したとき
  • 町外に転出後4か月を経過したとき

3.投票所入場券

投票は、郵便により配布される投票所入場券を持って、決められた投票所で投票してください。手違いで届かなかったり、紛失した場合には、入場券がなくても投票できますので、その旨を投票所で係員に申し出てください。

4.体の不自由な方のために

投票所で体が不自由なため自分で記載できない方は、係員に申し出て代理投票ができます。目の不自由な方は、点字でも投票できます。
また、すべての投票所には車椅子が用意してありますので、ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-2839
ファックス:0765-74-0067

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