被選挙権と選挙運動

更新日:2021年03月17日

1.被選挙権

選挙の種類と選挙運動

選挙の種類

条件

町議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。
町議会議員選挙の選挙権を持っていること。
町長選挙 日本国民で満25歳以上であること。

注意 いずれも被選挙権を失う条件に該当していないこと。

2.選挙運動

文書図画による主な選挙運動

  • ポスター掲示場のポスター
  • 選挙公報 
  • 選挙運動用のビラ
  • 選挙運動用の通常はがき
  • 選挙事務所、演説会場のポスター、立札、看板など
  • 選挙カーに取り付ける立札、看板など  

言論による主な選挙運動

  • 選挙カー等での連呼行為
  • 個人演説会
  • 街頭演説

3.選挙運動の公費負担(選挙公営)

町の選挙における主な選挙公営(選挙運動の一部を公費で負担する制度)は、次のものがあります。

  • ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行
  • 公営施設を使用する個人演説会
  • 選挙運動用の通常はがきの交付
  • 選挙カーの使用
  • ポスター掲示場のポスターの作成
  • 選挙運動用のビラの作成
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-2839
ファックス:0765-74-0067

メールフォームによるお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか
このページの情報は見つけやすかったですか?