被選挙権と選挙運動

更新日:2021年03月17日

1.被選挙権

選挙の種類と選挙運動

選挙の種類

条件

町議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。
町議会議員選挙の選挙権を持っていること。
町長選挙 日本国民で満25歳以上であること。

注意 いずれも被選挙権を失う条件に該当していないこと。

2.選挙運動

文書図画による主な選挙運動

  • ポスター掲示場のポスター
  • 選挙公報 
  • 選挙運動用のビラ
  • 選挙運動用の通常はがき
  • 選挙事務所、演説会場のポスター、立札、看板など
  • 選挙カーに取り付ける立札、看板など  

言論による主な選挙運動

  • 選挙カー等での連呼行為
  • 個人演説会
  • 街頭演説

3.選挙運動の公費負担(選挙公営)

町の選挙における主な選挙公営(選挙運動の一部を公費で負担する制度)は、次のものがあります。

  • ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行
  • 公営施設を使用する個人演説会
  • 選挙運動用の通常はがきの交付
  • 選挙カーの使用
  • ポスター掲示場のポスターの作成
  • 選挙運動用のビラの作成
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-2839
ファックス:0765-74-0067

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