新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の投票について

更新日:2023年03月23日

新型コロナウイルス感染症により療養等されている方が、郵便等で投票できるようになりました。次の要件に該当する人が対象となります。

対象者

下記のいずれにも該当する方が対象となります。

1.富山県議会議員選挙に投票できる方

2.下記のいずれかに該当

 (1)発生届対象の方(65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがある方、妊娠中の方)

 (2)発生届対象外の方のうち、陽性者登録センターで登録した方

 (3)宿泊療養施設入所者

3.外出自粛要請等の期間が4月1日(土曜日)から4月9日(日曜日)に重なると見込まれる方(注釈1)

(注釈1) 3の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了した後に請求された方は対象にはなりません。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください

法律により、当投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされています。各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。

投票用紙請求から返送までの流れ

1.請求書の用意

次のいずれかで請求書を用意してください。

  • 下記のリンクより請求書他一式をダウンロードし、印刷
  • 町選挙管理委員会に連絡し、請求書他一式の送付を依頼

投票用紙等請求書(Wordファイル:31.9KB)

投票用紙等請求書記載例(Wordファイル:41.3KB)

料金受取人払表示(PDFファイル:271.9KB)

 

2.請求書の記入・投かん

(1)一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
手洗い

(2)請求書をボールペンで記入し、料金受取人払の宛名表示がされた封筒に封入してください。(ダウンロードした請求書等を使用する場合は、宛名表示を印刷し、封筒に貼り付けてください。)

  • 請求書は投票用紙を請求される本人が署名する必要があります。
  • 富山県では、現在、外出自粛要請等の書面が交付されていませんので、請求書の所定欄(3(1)3)に記入し、請求書のみ同封してください。記入方法は記載例をご確認ください。
  • 選挙人名簿登録証明書(船員)の交付を受けている方は、それらも同封してください。

請求1

(3)請求書等を入れた封筒を、書いた宛名がわかるようにファスナー付きの透明のケースに封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

  • ファスナー付きの透明のケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。
  • 投かんを依頼した同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください(忘れず速やかに投かんしてください。)。同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
  • 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

請求2

(注意)

請求期限は4月5日(水曜日)必着です。なるべくお早めに手続きをお願いします。

 

(参考)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(動画)

3.投票用紙等の受け取り

3月29日(水曜日)以降に、町選挙管理委員会から投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付きの透明のケース等一式をレターパックプラスにて送付します。非対面配達となるので、配達員からの呼び鈴や電話等の連絡には応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。下記(4)で記入・返送する投票用紙が4月9日(日曜日)までに町選挙管理委員会に届かない場合は無効となりますので、早めに投票用紙等を受け取ってください。

4.投票用紙等の記入・返送方法

(1)一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。

手洗い

(2)投票用紙等の交付を受けた方は、自ら投票用紙に鉛筆で候補者名を記載してください。
(3)記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。

投票2
(4)外封筒を、町選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入してください。

投票3

(5)返信用封筒を、さらに町選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。なお、投票用紙が4月9日(日曜日)までに町選挙管理委員会に届かない場合は無効となりますので、早めの投かんをお願いします。
・投かんを依頼した同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください(忘れず速やかに投かんしてください。)。同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
・濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

投票4

(注意)

他人の投票に関する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票は、公職選挙法の規定により罰せられます。(投票干渉罪、詐偽投票罪)

 

(参考)「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(動画)

濃厚接触者の投票について

新型コロナウイルスに感染した方の濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象とされていませんので、投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等での投票ができます。投票の際は、以下の点にご留意ください。

  • 自身の体調や感染防止対策(マスクの着用等)に十分注意すること
  • 投票所等において必要な感染防止対策等を求める場合があること
  • 投票所等に移動する際は、公共交通機関以外の方法によること
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-2839
ファックス:0765-74-0067

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