入湯税について

更新日:2021年02月01日

税金を納める人

鉱泉浴場を利用する入浴客

入湯税が免除される人

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場または一般浴場に入湯する人

税額

入湯客1人1日につき150円

納税の方法

鉱泉浴場の経営者が、入浴客から徴収し、毎月1日から末日までを取りまとめて翌月15日までに申告・納付します。

使途

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防設備その他消防活動に必要な施設、観光施設の整備や、観光の振興に要する費用に充てられます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1833
ファックス:0765-74-0067

メールフォームによるお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか
このページの情報は見つけやすかったですか?