原付バイク、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)等の届出

更新日:2024年07月24日

軽自動車のうち、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)、ミニカーを新規に取得した場合や廃車、名義変更などにより所有者でなくなった場合には町に届出が必要になります。届出が必要な事由は、以下の通りです。

その他の車種の届出先は下記のリンクをご覧ください。

手続き場所

入善町役場 税務課 1階

届出が必要な事由・届出に必要なもの

届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

注意:所有者以外の方が代理で手続きする場合、委任状または、所有者の印が押された申請書が必要となります。会社名義にする場合、会社の印鑑の押印が必要です。

 

 事由 必要なもの
新規登録
  • 購入した場合
  • 町外から転入した場合
  • 町外の人から譲り受けた場合
  • 届出者の本人確認書類
  • 販売証明書 または 譲渡証明書
    (販売者、もしくは譲渡者が会社の場合は印鑑が押印されたもの)

※販売証明書等が提出できない場合は、購入契約画面(車台番号、車名、総排気量、購入年月日、販売者名の分かるページ)を印刷したもの

  • 車台番号、車名、型式等のわかるもの
廃車
  • 廃棄した場合
  • 町外へ転出した場合
  • 町外の人に譲渡する場合
  • 盗難にあった場合(警察署に届け出てください)
  • 届出者の本人確認書類
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
名義変更
  • 町内の人に譲渡する場合
  • 届出者の本人確認書類
  • 譲渡証明書(前所有者の印鑑が押印されたもの)または 前所有者の印鑑
  • 標識交付証明書

(注意)ナンバーを交換する場合は標識(ナンバープレート)

車台変更
  • 車両を乗り換えた場合

 

  • 届出者の本人確認書類
  • 販売証明書 または 譲渡証明書
    (販売者、もしくは譲渡者の印鑑が押印されたもの)
  • 車台番号、車名、型式等のわかるもの
再交付
  • 標識(ナンバープレート)を紛失した場合
  • 標識(ナンバープレート)を破損した場合

 

  • 届出者の本人確認書類
  • 破損した標識(ナンバープレート)
  • 弁済金(300円)

(注意)紛失した場合は、紛失の経緯を説明する顛末書が必要です。

その他
  • その他申告した内容に変更があった場合
  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書

 

申請書はこちらからダウンロードできます

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1833
ファックス:0765-74-0067

メールフォームによるお問い合わせ

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