農耕トラクタ等の小型特殊自動車はナンバー登録が必要です
小型特殊自動車のナンバー登録について
乗用装置がある農耕作業用車(トラクタ、コンバイン、田植機 等)や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の届出が必要です。
該当する車両を取得した人、ナンバープレートが付いていない車両を所有している人は届出が必要です。
該当する車両については下記をご覧ください。
手続き場所
入善町役場 税務課 1階
申告にご準備いただきたいもの
- 販売証明書(販売店の押印、メーカー名、車体番号の記載があるもの)
※古い車両で販売証明書がない場合、メーカー名、車体番号(製造番号)の記載 がある部分の写真を撮影したもの。
申告についての詳細は原付バイク、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の届出をご覧ください。
小型特殊自動車とは
道路運送車両法施行規則(別表第1)に掲げる車両で、農耕作業用とその他に分類されます。
上記に一つでも該当しないものがある場合、大型特殊自動車となり固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要です。
償却資産についての詳細は償却資産についてをご覧ください。
よくあるご質問
公道を走行しないのにナンバー登録は必要ですか。
- 必要です。軽自動車税は車体を所有していることに対して課税されます。公道走行の有無に関わらず、車体を所有している場合は届出しナンバー登録が必要です。
小型特殊自動車の税額はいくらですか。
- 農耕作業用については年間2,400円。その他は年間5,900円です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 納税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1833
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年01月29日