家屋を壊したら
家屋の取り壊し
届出はお早めに
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して課税されます。家屋(建物)を取り壊した方は、その年の年末までに速やかに届出をお願いします。
届出に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
(注意)届出がないと来年度も固定資産税が課税される場合もありますので、お忘れのないようご注意ください。
家屋異動届の用紙
届出の用紙はこちらからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255
電話番号:0765-72-1838
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日