固定資産の所有者が亡くなられたら
概要
固定資産を所有されている方が亡くなられたときは、相続人代表者指定届の提出をお願いいたします。
この届出は亡くなられた方の賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく代表者を、相続人の中から指定していただくためのものです。
留意事項
- この届出は書類を受領していただく代表者を相続人の中から選出するものです。
- この届出により相続が確定するものではありません。
- 登記または、未登記家屋名義変更届による名義変更が完了するまでは、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
相続人代表者指定届の用紙
届出の用紙はこちらからダウンロードできます。
相続人代表者指定届記載例 (PDFファイル: 171.2KB)
相続登記について
登記されている土地及び建物の所有者が亡くなられた場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255
電話番号:0765-72-1838
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2021年02月01日