償却資産について

更新日:2021年02月01日

償却資産の申告について

固定資産税の納税義務のある償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに、その償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。

申告の対象となる償却資産

申告しなければならない償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

また、耐用年数1年未満の償却資産又は取得価格10万円未満の償却資産は、原則として課税対象となりません。

なお、家屋や、自動車税などの課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、償却資産についての固定資産税は課税されませんが申告はしなければならないことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課  固定資産税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1838
ファックス:0765-74-0067

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