新築住宅の固定資産税の軽減について

更新日:2026年08月31日

新築された住宅について、次の要件を満たす場合は、固定資産税が課税されることになった年から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。

対象となる住宅

1.用途

専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)

2.面積

居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

この記事に関するお問い合わせ先

税務課  固定資産税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1838
ファックス:0765-74-0067

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