国民健康保険税について
国民健康保険税を納める人
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険事業に要する費用にあてるための目的税です。税額は世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者になります。
国民健康保険税の計算
国民健康保険税の課税額は、被保険者である世帯主およびその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、均等割額、平等割額の合算額となります。
所得割…前年の所得に応じて算出されるもの
均等割…世帯の加入者数に応じて算出されるもの
平等割…どの世帯でも同額に割り当てられるもの
税率・税額表
|
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割額 | 課税基準額 ×6.9% |
課税基準額 ×2.0% |
課税基準額 ×2.0% |
均等割額 | 1人あたり23,700円 | 1人あたり7,700円 | 1人あたり7,400円 |
平等割額 | 1世帯あたり23,500円 | 1世帯あたり6,700円 | 1世帯あたり5,500円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
令和6年度より、賦課限度額が変更になりました。
国保税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
1)介護保険料
40歳から64歳までの被保険者には「介護分」が含まれます。
2)月割計算について
国保税は加入月数で計算します。
月の途中に国民健康保険に加入された場合は、その月から加入されたことになります。逆に、月の途中で離脱された場合はその前の月まで加入されたことになります。
社会保険等に加入された場合は必ず届け出てください。
3)所得に応じた国民健康保険税の軽減
世帯主と被保険者、及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額以下の場合は、均等割と平等割が下表のとおり軽減されます。ただし、所得の申告をしていない方は軽減の対象とならない場合があります。
均等割・平等割 の減額割合 |
前年中の世帯の総所得金額等 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
令和6年度より、5割軽減と2割軽減の軽減判定基準額が変更になりました。
- 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方
- 「被保険者数」とは、特定同一世帯所属者を含みます。
- 「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の収入が60万円を超える(65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)方
- 軽減判定の所得は、65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。
- 譲渡所得においては、特別控除前の金額で軽減判定します。
4)非自発的失業者に係る軽減
解雇や倒産といった会社都合により離職をされた方で、以下の要件ををすべて満たす場合は、申請により軽減が受けられる場合があります。(税務課の窓口にて手続きできます。)
軽減を受けるための要件
- 離職日時点で65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかであること。
軽減の内容
保険税を算定する際、対象者の前年中の所得のうち給与所得を30/100として計算します。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで軽減が受けられます。
5)75歳到達による後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の緩和措置
平等割の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいることにより、単身世帯(国保加入者が一人の世帯)となる世帯については、最大8年間平等割が減額となります。
移行後の5年間…平等割が半額となります。
移行後の6年目~8年目 …平等割が4分の1減額になります。
社会保険等の被扶養者であった方に対する減免措置
社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税を以下のとおり減免します。
減免内容 | |
---|---|
所得割額 | 全額減免 |
均等割額 (注意)7割・5割軽減世帯は除く |
1/2減免 (資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る) |
平等割額 (旧被扶養者のみの世帯) (注意)7割・5割軽減世帯は除く |
1/2減免 (資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る) |
6)未就学児の均等割額の減額
・対象となるのは0~6歳の被保険者です。(令和6年度においては平成30年(2018)4月2日以降生まれの方が対象)
・低所得者軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後に5割減額します。
世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額分 | 減額後軽減割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 |
9,420円 |
4,710円 | 4,710円 |
5割軽減 | 15,700円 | 7,850円 | 7,850円 |
2割軽減 | 25,120円 | 12,560円 | 12,560円 |
軽減なし |
31,400円 |
15,700円 | 15,700円 |
7)産前産後期間の軽減
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。
軽減の内容
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割額と均等割額
- 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額
軽減の対象期間
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 出産予定月 |
9月 |
10月 | 11月 | |
単胎の方 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。
ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
軽減の申請に必要な書類
次の書類をご準備いただき、税務課の窓口または郵送にて届出をお願いします。
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
3.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※出産前に届出された場合、出産予定月と実際の出産月が違っても、再度の届出は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年06月05日