国民健康保険税について
1.国民健康保険とは
国民健康保険は、加入者が相互に援助しあう社会保障制度です。国民健康保険の費用は、国の負担金や皆様が納める国民健康保険税などによって支えられています。
2.国民健康保険税を納める人(納税義務者)
国民健康保険に加入している方の世帯主が納税義務者となります。
そのため、世帯主本人が国民健康保険に加入してなくても、家族の中に加入者がいれば国民健康保険税を納めていただくことになります。
なお、国民健康保険税の納税通知書は毎年7月中旬に世帯主あてに送付いたしますが、国民健康保険税の算出(軽減判定を除く)にあたっては加入者の所得により計算しています。
国民健康保険税納税通知書の見方の詳細は下記のページをご覧ください。
3.国民健康保険税の課税と税率
国民健康保険税は、加入者ごとに医療分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳から64歳までの加入者のみ)、子ども・子育て支援金分(令和8年度分から課税)を下記税率により算出し、その合計額を世帯主(納税義務者)に課税します。
税率は、国民健康保険事業特別会計の収支の状況により毎年見直しを行い、変更となる場合があります。
令和8年度の税率・税額表
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|
医療分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護分 (40歳〜64歳) |
子ども・子育て 支援金分(※注1) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 賦課基準額 ×7.5% |
賦課基準額 ×2.8% |
賦課基準額 ×2.5% |
賦課基準額 ×0.3% |
| 均等割 |
1人あたり 32,200円 |
1人あたり 11,600円 |
1人あたり 12,400円 |
1人あたり 1,300円(※注2) |
| 平等割 |
1世帯あたり 20,600円 |
1世帯あたり 7,400円 |
1世帯あたり 6,000円 |
1世帯あたり 800円 |
| 賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | 未定(※注3) |
所得割…各加入者の前年の総所得金額等から、基礎控除額(最高43万円)を差し引いた「賦課基準額」に税率をかけて課税されるもの
均等割…加入者1人につき定額で課税されるもの
平等割…1世帯につき定額で課税されるもの
国保税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分
(※注1)令和8年度分から新たに「子ども・子育て支援金分」が追加されます。
(※注2)子ども・子育て支援金に係る均等割額1,300円には、18歳以上均等割額100円が含まれます。なお、18歳未満の被保険者の場合、均等割額は全額減免となります。
(※注3)子ども・子育て支援金に係る賦課限度額は、税制改正大綱に基づく地方税改正法案成立後に決定します。
令和8年度における改正内容詳細は下記のページをご覧ください。
4.月割計算について
国保税は加入月数で計算します。
月の途中に国民健康保険に加入された場合は、その月から加入されたことになります。
逆に、月の途中で離脱された場合はその前の月まで加入されたことになります。
社会保険等に加入された場合は必ず届け出てください。(住民環境課の窓口Dにて手続きできます)
5.国民健康保険税の軽減
1)所得に応じた国民健康保険税の軽減
世帯主と被保険者、及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額以下の場合は、均等割と平等割が下表のとおり軽減されます。ただし、所得の申告をしていない方は軽減の対象とならない場合があります。
|
均等割・平等割 の減額割合 |
前年中の世帯の総所得金額等 |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割 | 43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割 | 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
令和7年度より、5割軽減と2割軽減の軽減判定基準額が変更になりました。
- 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方
- 「被保険者数」とは、特定同一世帯所属者を含みます。
- 「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の収入が60万円を超える(65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)方
- 軽減判定の所得は、65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。
- 譲渡所得においては、特別控除前の金額で軽減判定します。
2)非自発的失業者に係る軽減(申請が必要です)
解雇や倒産といった会社都合により離職をされた方で、以下の要件をすべて満たす場合は、申請により軽減が受けられる場合があります。(税務課の窓口Bにて手続きできます。)
軽減を受けるための要件
- 離職日時点で65歳未満であること。
- ハローワークの発行する雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかであること。
軽減の内容
保険税を算定する際、対象者の前年中の所得のうち給与所得を30/100として計算します。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで軽減が受けられます。
3)75歳到達による後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の緩和措置
平等割の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいることにより、単身世帯(国保加入者が一人の世帯)となる世帯については、最大8年間平等割が減額となります。
移行後の5年間…平等割が半額となります。
移行後の6年目~8年目 …平等割が4分の1減額になります。
社会保険等の被扶養者であった方に対する減免措置(申請が必要です)
社会保険(※全国健康保険協会、共済組合などが該当。市町村国保、国民健康保険組合は該当しません)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税を以下のとおり減免します。
(税務課の窓口Bにて手続きできます。)
| 減免内容 | |
|---|---|
| 所得割額 | 全額減免 |
| 均等割額 (※7割・5割軽減世帯は除きます) |
1/2減免 (資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る) |
| 平等割額 (旧被扶養者のみの世帯) (※7割・5割軽減世帯は除きます |
1/2減免 (資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る) |
4)未就学児の均等割額の減額
・対象となるのは0~6歳の被保険者です。
(令和8年度においては令和2年(2020)4月2日以降生まれの方が対象)
・低所得者軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後に5割減額します。
| 世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額分 | 減額後軽減割額 |
|---|---|---|---|
| 7割軽減 |
13,140円 |
6,570円 | 6,570円 |
| 5割軽減 | 21,900円 | 10,950円 | 10,950円 |
| 2割軽減 | 35,040円 | 17,520円 | 17,520円 |
| 軽減なし |
43,800円 |
21,900円 | 21,900円 |
5)産前産後期間の軽減(申請が必要です)
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。
軽減の内容
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割額と均等割額
- 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額
軽減の対象期間
減額となる期間の例(※8月が出産予定月の場合)
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 出産予定月 |
9月 |
10月 | 11月 | |
| 単胎の方 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 多胎の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。
ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
軽減の申請に必要な書類
次の書類をご準備いただき、税務課の窓口Bまたは郵送にて届出をお願いします。
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
3.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※出産前に届出された場合、出産予定月と実際の出産月が違っても、再度の届出は不要です。
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDFファイル: 70.6KB)
6.国民健康保険税の納付方法・納期限
国民健康保険税は、毎年4月~翌年3月までの12か月を年度単位とし、納付方法(普通徴収または、特別徴収)ごとに決まった納期限に分けて納めていただきます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
7.よくあるお問い合わせ
住民の皆様から寄せられるお問い合わせにつきましては、下記のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2026年03月23日