住民税(町民税・県民税)について
住民税について
住民税とは、個人に課される税金のうち市町村民税と都道府県民税をあわせて言う言葉です。市町村民税と都道府県民税は地方税法により市町村が一括して賦課徴収をするため住民税という用語が一般的な呼称となっています。
住民税を納める人
- 町内に住所のある方で前年中に所得のあった方
- 住所がないが、町内に家屋敷、事務所及び事業所を持っている方
(注意) ただし、町内に住所、事業所があるかどうかはその年の1月1日で判断します。
住民税の計算について
住民税には、「所得割」と「均等割」があります。
所得割
前年分の所得に応じて負担するものです。所得金額から所得控除を差し引いて算出した課税標準額に税率(10%)を乗じて税額を算出し、そこから調整控除や税額控除を差し引いて計算します。
均等割
所得の多少に関係なく一定の額を負担するものです。
(目安の所得として年間38万円を超える場合に課税)
町民税 3,000円
県民税 1,500円(うち500円は水と緑の森づくり税です)
(平成26年度から令和5年度まで町・県民税の均等割に加算されていた、復興特別税1,000円[町民税500円・県民税500円]は終了となりました。)
森林環境税
令和6年度より、町県民税均等割と併せて森林環境税(国税)が、一人年額1,000円課税されます。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
住民税が課税されない人
均等割・所得割ともに課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人(※1)
- 前年の合計所得金額が、次の基準以下の人(※2)
(1)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
→38万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
→28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+26万8千円
(※1)【参考】合計所得金額が135万円以下になる給与・公的年金収入金額
給与収入のみ (給与所得控除後の金額) |
年金収入のみ(65歳未満) (公的年金等控除後の金額) |
年金収入のみ(65歳以上) (公的年金等控除後の金額) |
---|---|---|
2,043,999円 (1,348,000円) |
2,166,667円 (1,350,000円) |
2,450,000円 (1,350,000円) |
(※2)住民税非課税限度額一覧表
同一生計配偶者及び 扶養親族の人数 |
住民税非課税所得額 | 給与収入のみ |
年金収入のみ (65歳未満) |
年金収入のみ (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
0人 |
380,000円 | 930,000円 | 980,000円 | 1,480,000円 |
1人 | 828,000円 | 1,378,000円 | 1,470,667円 | 1,928,000円 |
2人 | 1,108,000円 | 1,683,999円 | 1,844,000円 | 2,208,000円 |
3人 | 1,388,000円 | 2,099,999円 | 2,217,334円 | 2,488,000円 |
4人 | 1,668,000円 |
2,499,999円 |
2,590,667円 | 2,768,000円 |
5人 | 1,948,000円 | 2,899,999円 | 2,964,000円 | 3,048,000円 |
所得割が課税されない人(※3)
前年の総所得金額等の合計額が、次の基準以下の人
(1)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
→45万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
→35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円
(※3)所得割非課税限度額一覧表
同一生計配偶者及び 扶養親族の人数 |
所得割非課税所得額 | 給与収入のみ |
年金収入のみ (65歳未満) |
年金収入のみ (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
0人 | 450,000円 | 1,000,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
1人 | 1,120,000円 | 1,703,999円 | 1,860,000円 | 2,200,000円 |
2人 | 1,470,000円 | 2,215,999円 | 2,326,667円 | 2,570,000円 |
3人 | 1,820,000円 | 2,715,999円 | 2,793,334円 | 2,920,000円 |
4人 | 2,170,000円 | 3,215,999円 |
3,260,000円 |
3,270,000円 |
5人 | 2,520,000円 | 3,700,000円 | 3,726,667円 | 3,726,667円 |
(注)上記各表に記載されている収入金額は、所得が1種類の場合の例です。所得が複数ある場合は対応していませんので、ご注意ください。
合計所得金額とは
合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。
・土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
・上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
総所得金額等とは
総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。
純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2024年12月24日