住民税計算の基本的な流れ

更新日:2021年02月01日

計算の基本的な流れは以下の通りです。

1) 「収入」-「必要経費」=「所得」

いわゆる年収である「収入」から必要経費を引いたものが「所得」(いわゆる「儲け」)です。農業などの事業を行っている場合は収入金額から実際にかかった費用を差し引いたものになります。
給与や年金は、一定の方程式に当てはめて計算します。

2) 「所得」-「所得控除」=「課税標準」

上記の所得から「所得控除」を差し引きます。これは住民税の計算に個人的事情を加味するためです。個人的事情の例は下記です。

  • 社会保険料を支払っている…社会保険料控除
  • 生命保険料を支払っている…生命保険料控除
  • 扶養家族がいる…扶養控除

なお、これらの所得控除には各々条件があり適用されない場合があります。
そして、この計算の結果出てきたものを「課税標準」と呼び、この額によって税額が決まります。

3) 「課税標準」×「税率」=「算出所得割額」

上記の課税標準に応じた一律10%の税率をかけたものが「算出所得割額」です。ただし、土地の売買や株式の取引などの譲渡所得がある場合はその種類により税率が異なります。

4) 「算出所得割額」-「税額控除額」=「所得割額」

税額控除には、寄附金税額控除、住宅借入金等特別控除、調整控除などがあります。

5) 「所得割額」+「均等割額」=その年の「住民税」

「所得割額」に定額5,500円の「均等割額」を足したものがその年の「住民税」となります。この均等割額の内訳は町民税3,500円、県民税2,000円で県民税のうち500円は水と緑の森づくり税です。
(注意:地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から町・県民税の均等割が年額1,000円[町民税500円・県民税500円]が加算されています。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067

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