住民税の年金天引きについて
公的年金を受給されており、住民税(町県民税)を納税していただいている人には、年4回、役場や金融機関の窓口で直接納めるか、口座振替により納めていただいています。
その他に、年6回、受給中の年金より住民税を天引きする「特別徴収制度」があります。
どんな制度ですか?
皆さんに支給される年金から、あらかじめ住民税を差し引いて支給する制度です。
差し引かれた住民税は、社会保険庁などの年金保険者から直接、町に納付されます。
対象となる人は?
4月1日現在で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務がある65歳以上の人が対象になります。
次の人は対象になりません。
- 住民税が非課税の人
- 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの合計額が年額18万円未満の人
- 介護保険料が年金から引き落としされていない人
- 年金より引き落としされる住民税の額が、老齢基礎年金などの額を超える人
対象となる年金は?
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの公的な年金が引き落としの対象になります。
障害者年金や遺族年金などの非課税の年金からは引き落としされません。
年金のほかにも所得があるときは?
年金より引き落としされる住民税は、年金の所得額から計算した税額のみとなります。
給与所得や事業所得などのほかの所得額から計算した税額については、これまでどおり納付書(口座振替)で納めていただくことになります。
納め方はどうなるの?
新たに年金天引きが始まる方は10月支給分の年金からの開始となります。そのため、その年度の住民税額のうち半分は、6月と8月にこれまでどおり納付書(口座振替)で納めていただきます。
例1【年金特別徴収が開始または再開される場合】
1年目:年税額60,000円 (普通徴収額30,000円 + 年金特別徴収額30,000円)
| 普通徴収 | 年金特別徴収 | |||
| 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 翌2月 |
| 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 年税額の1/4ずつ | 年税額の1/6ずつ | |||
2年目:年税額90,000円 (仮徴収額30,000円 + 本徴収額60,000円)
| 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌2月 |
| 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 前年度の年税額(60,000円)の1/2に相当する額(30,000円)を4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収 | 当該年度年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額(90,000円-30,000円=60,000円)を10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収 | ||||
※仮徴収とは:前年度の公的年金の所得に対する税額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月の年金天引きを行うこと。
※本徴収とは:住民税の年税額から「仮徴収」納付額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌2月の年金から天引きすること。
例2【年度の途中で年金特別徴収が止まる場合】
前年度の年税額 60,000円
当該年度の年税額 25,000円 (仮徴収額30,000円 )
仮徴収30,000円>年税額25,000円のため5,000円還付。
10月からの本徴収は停止となります。
| 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌2月 |
| 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 前年度の年税額(60,000円)の1/2に相当する額(30,000円)を4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収 | 10月からの本徴収は停止 | ||||
※毎年6月に当該年度の個人住民税の年税額が決定するため、仮徴収の額を変更することはできません。そのため8月までは年金特別徴収が行われます。
※年度途中で年金特別徴収が停止した場合、翌年度の仮徴収はできません。そのため例1のとおりの徴収方法となります。
なお、住民税の年金からの特別徴収制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
税額、納期などは、6月に送付される町県民税納税通知書でご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067
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更新日:2025年11月05日