年金から特別徴収された町税の還付

更新日:2024年10月15日

仮徴収分からの還付

毎年4月から翌2月までの年金支給日に、対象の方の年金支給額から、住民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が天引きされます。4月・6月・8月分が仮徴収といわれ、前年度の年税額をもとに計算しています。毎年6・7月に年税額が確定し、年税額が仮徴収額よりも小さくなる場合には、その差額を還付します。

※納期限を過ぎて未納の町税がある場合は、過納金を未納の町税に充てるため、還付されないことがあります。

 

(例)年税額が30,000円で、4月と6月に20,000円ずつ仮徴収された場合

→ 徴収金額 40,000円 − 年税額 30,000円 = 10,000円還付

年金支給月 4月 6月 8月以降
仮徴収税額 20,000円 20,000円 0円
年税額 20,000円 10,000円 0円

 

死亡による還付

年金特別徴収の対象者がお亡くなりになったときは、特別徴収された税額を年金支払者(年金機構等)に返納する場合と、相続人代表者に還付する場合があります。どちらにお返しするかは、年金支払者からの連絡に基づいているため、数ヶ月以上の時間を要することもありますので、ご了承ください。

なお、還付が決定しましたら、改めて相続人代表の方に通知させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423

電話番号:0765-72-1833
ファックス:0765-74-0067

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