年金から特別徴収された町税の還付
仮徴収分からの還付
毎年4月から翌2月までの年金支給日に、対象の方の年金支給額から、住民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が天引きされます。4月・6月・8月分が仮徴収といわれ、前年度の年税額をもとに計算しています。毎年6・7月に年税額が確定し、年税額が仮徴収額よりも小さくなる場合には、その差額を還付します。
※納期限を過ぎて未納の町税がある場合は、過納金を未納の町税に充てるため、還付されないことがあります。
(例)年税額が30,000円で、4月と6月に20,000円ずつ仮徴収された場合
→ 徴収金額 40,000円 − 年税額 30,000円 = 10,000円還付
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月以降 |
仮徴収税額 | 20,000円 | 20,000円 | 0円 |
年税額 | 20,000円 | 10,000円 | 0円 |
死亡による還付
年金特別徴収の対象者がお亡くなりになったときは、特別徴収された税額を年金支払者(年金機構等)に返納する場合と、相続人代表者に還付する場合があります。どちらにお返しするかは、年金支払者からの連絡に基づいているため、数ヶ月以上の時間を要することもありますので、ご了承ください。
なお、還付が決定しましたら、改めて相続人代表の方に通知させていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 納税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1833
ファックス:0765-74-0067
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月15日