法人町民税について
法人町民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額により算出される法人税割額との合計です。
法人町民税の納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | 適用 | 適用 |
町内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの | 適用 | 不適用 |
町内に寮・宿泊所がある法人で事務所または事業所がないもの | 適用 | 不適用 |
税額の計算
(1)均等割
均等割は法人の資本金等の金額と町内にある事務所または事業所等の従業者数に基づき計算します。
資本金等の金額 従業員数 |
50億円超 | 10億円超~ 50億円以下 |
1億円超~ 10億円以下 |
1,000万円超 ~1億円以下 |
1,000万円 以下 |
---|---|---|---|---|---|
50人超 | 3,000,000円 | 1,750,000円 | 400,000円 | 150,000円 | 120,000円 |
50人以下 | 410,000円 | 410,000円 | 160,000円 | 130,000円 | 50,000円 |
資本金等の金額及びその法人の事業年度の末日で判断します。
(2)法人税割
国の法人税額をもとに下記の計算式にて計算します。
法人税割=国の法人税額×税率
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 14.7%
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 8.4%
(注意)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。
ただし入善町以外にも事務所または事業所等を持つ法人は、下記の計算式により従業員数の割合によって分けた法人税割額を計算します。
法人税割=国の法人税額÷全従業者数×入善町内の従業者数×税率
申告書のダウンロード
各種申告書はこちらからダウンロードできます。
事業開始・異動等申告書 (PDFファイル: 118.0KB)
法人町民税の確定等申告書 (PDFファイル: 191.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 住民税係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-1835
ファックス:0765-74-0067
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年02月01日