要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の報告について

更新日:2023年09月12日

平成29年6月に水防法、土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域、または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・市町村への報告・避難訓練の実施が義務となりました。

また、令和3年5月に水防法、土砂災害防止法が改正され、避難訓練の実施後、市町村長へ報告することが義務化されました。毎年の避難訓練の実施報告は、報告フォーマットで報告を願いします。

対象施設について

洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設が対象となります。

避難確保計画の作成フォーマットについて

要配慮者利用施設の管理者等は、下記フォーマットを参考に、避難確保計画を作成ください。

計画作成の手引きについて

要配慮者利用施設が浸水想定区域内にある場合は「洪水編」を、土砂災害警戒区域内にある場合は「土砂災害編」をそれぞれご確認ください。

その他、詳細については、下記の関連リンク先をご覧ください。

避難訓練の報告フォーマットについて

要配慮者利用施設の管理者等は、毎年、以下のフォーマットにより報告をお願いします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 消防防災・交通防犯係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-2845
ファックス:0765-74-0067

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