富山県の最低賃金について

更新日:2023年04月21日

令和4年度の富山県(地域別)最低賃金は、令和4年10月1日から908円(昨年より31円引き上げ)となりました。

富山県(地域別)最低賃金

時間額908円

発効年月日(令和4年10月1日)

特定(産業別)最低賃金
最低賃金の種類 時間額(円) 効力発生日
富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業

改定前934円     →960円(+26円)

 

令和4年12月25日
富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

改定前879円     →910円(+31円)

令和4年12月25日

富山県百貨店、総合スーパー

 

改定前890円     →915円(+25円)

令和4年12月25日

 

注意事項

富山県最低賃金(地域別)と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

したがって、「富山県アルミニウム第2次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金属製サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業最低賃金」(時間額781円)、「富山県自動車(新車)小売業最低賃金」(時間額769円)が適用される労働者については、富山県最低賃金(地域別)の金額(時間額908円)以上の賃金を支払う必要があります。

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キラキラ商工観光課 商工観光係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3802
ファックス:0765-74-2108

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