農地の貸し借り
耕作目的での農地の取得及び貸し借りには、農地法第3条に基づく許可によるものと、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定によるものがあります。
農地法第3条の許可
農地の所在する農業委員会に申請します。
農地法第3条の主な許可基準
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
利用権設定等促進事業
一定の期間を定めて農地の貸し借りの契約を結び、その契約期間が終了すれば自動的に貸し手農家に農地が戻ります。
また、不在地主の方も利用できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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がんばる農政課 農地係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-3821
ファックス:0765-74-2108
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更新日:2025年04月11日