農地の転用

更新日:2022年05月26日

農地は、大切な食糧を生産し、また、国土保全にはかかせない大地です。
この優良な農地を保護するため農地転用には、許可が必要となります。

農地転用とは…

農地を住宅、工場用地など農地以外の用途に転換することをいいます。

1.農地転用の許可基準

農用地区域は原則として不許可。

ただし、農用地区域からの農振除外手続きを経て、例外的に許可を受けることができます。

2.農地転用の手続き

農地法やそれ以外の法律の制限等がありますので、農業委員会まで早めにご相談ください。

転用には2通りの方法があります。

農地の所有者等が自ら農地を転用する場合。(農地法4条転用)

農地の所有者等から農地を買ったり借りたりして転用する場合。(農地法5条転用)

農地法第4条、第5条の許可申請に必要なその他書類

用許可を受けずに農地を造成等した場合、無断転用となり、厳しい措置が講じられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

がんばる農政課 農地係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255

電話番号:0765-72-3821
ファックス:0765-74-2108

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