農地の転用
農地は、大切な食糧を生産し、また、国土保全にはかかせない大地です。
この優良な農地を保護するため農地転用には、許可が必要となります。
農地転用とは…
農地を住宅、工場用地など農地以外の用途に転換することをいいます。
1.農地転用の許可基準
農用地区域は原則として不許可。
ただし、農用地区域からの農振除外手続きを経て、例外的に許可を受けることができます。
2.農地転用の手続き
農地法やそれ以外の法律の制限等がありますので、農業委員会まで早めにご相談ください。
転用には2通りの方法があります。
農地の所有者等が自ら農地を転用する場合。(農地法4条転用)
農地法第4条許可申請書様式 (Wordファイル: 70.5KB)
農地の所有者等から農地を買ったり借りたりして転用する場合。(農地法5条転用)
農地法第5条許可申請書様式 (Wordファイル: 75.5KB)
農地法第4条、第5条の許可申請に必要なその他書類
隣接農地耕作者の同意書 (Wordファイル: 35.0KB)
用許可を受けずに農地を造成等した場合、無断転用となり、厳しい措置が講じられる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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がんばる農政課 農地係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-3821
ファックス:0765-74-2108
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更新日:2022年05月26日